東京労働局からのお知らせ 最近、都内の事業場から下記のようなお問い合わせを受けております。
「機会均等推進責任者」は、男女雇用機会均等法にかかわるポジティブ・アクションの推進を図るため、人事労務管理の方針の決定に携わる方をご選任いただくようおすすめしております。 「短時間雇用管理者」については、パートタイム労働法では、常時10人以上パートタイム労働者を雇用する事業所において、選任に努めなければならないとしており、パートタイム労働者の雇用管理の改善に関する業務を担当する方のご選任をお願いしております。 以上のように「機会均等推進責任者」、「短時間雇用管理者」ともに、選任にあたり、資格を必要とするものではありませんので、ご注意ください。 |