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個別労働紛争の解決制度に関する平成28年度の施行状況を発表します

東京労働局(局長 渡延 忠)では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(以下「個紛法」という。)に基づく個別労働紛争の解決を図る制度(総合労働相談、助言・指導、あっせん)及び「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」及び「パートタイム労働法」(以下「均等三法」という。)に基づく均等三法に係る個別労働紛争の解決を図る制度(援助(助言・指導)、調停)を施行しています。

このたび、上記制度に関する平成28年度の施行状況を取りまとめましたのでお知らせします。

また、本年7月よりハラスメント対策強化のため、ハラスメント対応特別相談窓口を開設する予定としていますので、併せてお知らせします。

 

※詳細は報道発表資料(1197KB; PDFファイル)を参照

 

この記事に関するお問合せ先

雇用環境・均等部 指導課 TEL : 03-3512-1609 

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