東京都最低賃金を888円に引上げ

Press  Release

 厚   生   労   働   省

 東 京 労 働 局 発 表

 平 成 2 6 年 9 月 1 日

 

東京労働局労働基準部賃金課

課       長 樺嶋 靖彦

主任賃金指導官 片岡 鉄男

賃 金 指 導 官    柴田   優

TEL 3512-1614(直通)

 

 

 

 

 

 

東京都最低賃金を888円に引上げ =発効日は平成26年10月1日= 

 

 東京労働局長は、東京都最低賃金を19円引上げ時間額888円に改正することを決定し本日官報公示を行った。

 

1 東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月2日、東京労働局長(西岸正人)から東京地方最

 低賃金審議会(会長 笹島芳雄)に対し諮問を行った。

  同審議会は審議の結果、8月5日、現行の時間額869円を19円引上げて888円に改正する(引上率2.19%)ことが

 当である旨の答申を行った。

  これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額888円とする決

 定を行い、本日(9月1日)、官報公示を行った。これにより、効力発生日は平成26年10月1日となる。

 

2 今後、東京労働局では、10月1日から適用される改正された東京都最低賃金額888円の周知に努めるとともに、都

 内各労働基準監督署における講習会や監督指導の実施等により、履行確保を図ることとしている。

 

3 最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対し

 て、ワン・ストップで無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支援センター」(電話03‐5678‐6488)を設けている。

 

[参考1] 最低賃金について

1 適用

  東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パー

  トタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使

 用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。 

  派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

2 金額

  次の金額は、最低賃金に算入されません。

 (1)皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 (2)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 (3)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 (4)時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

 

[参考2] 東京都最低賃金の改正状況(過去10年間)

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

引上額

  2円

 4円

 5円

 20円

 27円

時間額

710円

714円

719円

739円

766円

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

引上額

 25円

 30円

 16円

 13円

 19円

時間額

791円

821円

837円

850円

869円

 

[参考3] 近隣各県における平成26年度地域別最低賃金改正の状況

 県 名

時間額(引上額)

発効日(予定)

神奈川

887円(19円)

10月1日

埼 玉

802円(17円)

10月1日

千 葉

798円(21円)

10月1日

栃 木

733円(15円)

10月1日

山 梨

721円(15円)

10月1日

 

[参考4]

  平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考

 え方に基づき、生活保護水準の最新のデータ(平成24年度)と平成24年10月1日に改正発効された東京都最低賃

 金(時間額850円)とを比較したところ、東京都最低賃金が20円下回り、かつ、平成25年度の東京都最低賃金の改

 正(時間額869円)による引上額19円を加えても1円下回っていたが、今改正で乖離解消することとなった。

東京労働局 労働基準部賃金課
電話 03-3512-1614
FAX 03-3512-1558

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.