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障害者雇用が進んでいない東京都教育委員会に対して障害者採用計画の適正実施を勧告

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、国及び地方公共団体(以下「公的機関」)に法定雇用率以上の身体障害者又は知的障害者の雇用を義務付けており、法定雇用率を達成していない公的機関は、障害者採用計画を作成しなければならないほか、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、当該機関の任命権者に対して、障害者採用計画の適正な実施に関する勧告を行うことができます。東京都教育委員会においては、平成20年6月1日現在、教育委員会に義務付けられている雇用率2.0%を達成できていなかったため、平成21年1月を始期とする3年間にわたる障害者採用計画を作成しました。しかし、計画の終期に当たる平成23年12月31日現在において、当該採用計画を適正に実施していません。このため、法第39条第2項の規定に基づき、当該教育委員会に対して、新たに作成した平成24年1月を始期とする2年間の採用計画を適正に実施し、障害者の採用を進めるよう、3月30日付で、厚生労働大臣名で勧告を行いました。

 

報道発表資料(372KB; PDFファイル)

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