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平成22年度 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の施行状況について

東京労働局発表
平成23年5月30日


東京労働局雇用均等室
 室  長 柴田眞由美
 室長補佐 荒井 直子
電話03-3512-1611


 

○ 妊娠・産休・育休等による不利益取扱い」に関する援助の申立が増加!

○ 東京労働局(局長 山田 亮)では、平成22年度の男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に関する施行状況(資料1)をとりまとめた。

 

◆ポイント◆

 

1.個別紛争解決援助制度の利用件数が増加

 

 平成22年度の男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助の申立は、66件。3年連続で増加している。内容は、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」に関するものが37件であり「セクシュアルハラスメント」に関するものを抜いて最多となった。

 平成22年度の育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の申立は、30件。前年度の約2.5倍に増加した。内容は、「育児休業等を理由とする不利益取扱い」に関するものが最多で、16件。「育児休業を取得できない」というものも6件あった。

両法に基づく紛争解決援助の解決率は、66%(男女雇用機会均等法67%・育児・介護休業法64%)。

 

2.妊娠・産休・育休に関するトラブルは雇用均等室へ!

 

 援助事例のトラブル要因としては、「法令・制度について事業主の理解が十分でないもの」「経営状況・業務運営が厳しい現状下で妊娠・産休・育休等により一時的に貢献度が下がる労働者をどう処遇すべきか事業主も苦慮しているもの」などが多くみられ、ほとんどの事例は東京労働局から正しい情報を提供し調整を図ることで解決できた。

 東京労働局では、援助申立は「氷山の一角」であると認識しており、妊娠・産休・育休に関するトラブルは雇用均等室へ相談いただくよう、一層の周知に努めていく。

 

3.【妊娠→産休→育休→復職】紛争解決事例集を作成!

 

 東京労働局では、上記状況を踏まえ、「労使双方に適切な情報を提供することによりトラブルを未然に防止したい」「当事者間で解決が難しい場合は、ぜひ、紛争解決援助制度を利用してほしい」と考え、紛争解決事例集を作成した(資料2)。

 

 

本文

 

□ 添付資料

 

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