(参考資料3)

助言・指導,あっせんの具体的事例

〈退職勧奨に関する助言・指導の事案〉
事案の概要
 営業部門の責任者,海外法人の副社長を歴任したが,組織には向かないとして退職勧奨を受けた。しかし,退職勧奨が行われる明確な理由の説明もなく,退職条件も極めて低く納得できるものではないので,退職勧奨を受けた理由の明確な説明,退職勧奨の撤回及び復職を求めたもの。(製造・販売業)

助言指導の内容
 申出人の勤務態度について問題があるのなら,具体的にその点の指摘を行い,まず改善を図る措置を取るべきではないか,退職の勧奨を行うのであれば,条件の上乗せなどの措置も検討すべきではないか助言。

結 果
 退職勧奨が撤回され,職場復帰に至った。

〈解雇に関するあっせんの事案〉
事案の概要
 当初,期間の定めのない契約期間で雇用されたが,その後,有期契約に変更され,その後3回契約を更新した時点で,契約期間の途中での解約を言い渡された。解雇の理由にも納得できないが,不誠実な対応により生じた経済的,精神的苦痛に対する補償金として賃金の3ヶ月分の支払いを求めたもの。(警備業)

あっせんのポイント
 労働者に対する説明を尽くしていなかったこと,有期契約の契約期間の途中で労働契約を解約していることの指摘があっせん委員よりなされ,解決金の支払いによる和解を検討するよう求めた。

結 果
 あっせんの結果,事業主が解決金として15万円を支払うことで合意した。

〈雇止めに関するあっせんの事案1〉
事案の概要
 契約社員として入社し,1年ごとの契約更新を8回繰り返していたところ,少子化による入学者減少と景気低迷の影響による経営不振を理由に雇止めされたので,経済的・精神的損害に対する補償として108万円の支払いを求めたもの。(教育研究業)

あっせんのポイント
 雇止めを行う際,事業場の就業規則では90日前に予告を行わなければならないとの定めがあるところ,約1ヶ月強の予告期間しかなかったとの指摘があっせん委員よりなされ,解決金の支払いを検討するよう求めた。

結 果
 あっせんの結果,事業主が解決金として90万円を支払うことで合意した。

〈雇止めに関するあっせんの事案2〉
事案の概要
 登録型の派遣社員として,3ヶ月契約の更新を8年にわたり繰り返してきたが,派遣先の業務縮小に伴い雇止めとなった。精神的苦痛,経済的損失に対する補償として42万円の支払いを求めたもの。(派遣業)

あっせんのポイント
 会社対会社の契約の問題をそのままストレートに労働者に反映させることが良いものなのか,代替措置や補償,説明責任についてもっと考慮すべきではないかとの指摘があっせん委員よりなされ,再考を求めた。

結 果
あっせんの結果,事業主が解決金として14万円を支払うことで合意した。




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