「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の内容
区分 |
内容 |
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拘束時間 (*1参照) |
1か月 293時間 (毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可。) |
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最大拘束時間 |
1日 原則13時間以内 最大16時間以内(15時間超えは1週2回まで) |
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休息期間 (*2参照) |
1日の休息期間は継続8時間以上 (運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。) |
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運転時間 |
1日の運転時間は、2日平均で9時間以内 1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で44時間以内 |
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連続運転時間 |
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転を中断しなければならない。 (1回につき10分以上、かつ、合計30分以上とすることも可。) |
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特例 |
(1)分割休息期間 |
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤務回数の2分の1以上の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。 この場合、分割された休息期間は、1日おいて1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上とすること。 |
(2)2人乗務 |
1日の最大拘束時間を20時間まで延長可。休息期間を4時間に短縮可(ただし、車内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)。 |
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(3)隔日勤務の特例 |
業務の必要上やむを得ない場合には、2暦日における拘束時間が21時間を超えず、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。 |
*1
「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間(例えば、トラックが現場へ到着し、荷卸しや荷積みを始める時刻まで待機している時間などをいいます。手待ち時間も労働時間です。)及び休息期間を合計したものです。
*2
「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。