厚生労働省 東京労働局発表
平成 21 年 8月 31日



東京労働局労働基準部賃金課
課長       田谷 信介
主任賃金指導官  武笠 重信
賃金指導官    藤本 逸子
TEL 3512-1614(直通)
東京都最低賃金の25円引上げを決定


 東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月1日から25円引き上げて、時間額791円に改正することを決定した。
1  東京都最低賃金の改正については、本年6月30日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行った。審議の結果、同審議会は8月5日に、現行の最低賃金の時間額766円を、25円引き上げて、791円(引上率3.26%)に改正することが適当である旨の答申を行った。これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額791円、効力発生日を本年10月1日とする決定を行い、明日(9月1日)、官報公示を行う。
  これにより、東京都最低賃金は、10月1日から時間額791円に引き上げられる。
2  東京都最低賃金は、3年連続で20円以上の引き上げとなる。
  今回の改正は、昨年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護基準との整合性に配慮し、最新のデータにより再計算された、生活保護基準と最低賃金との乖離額60円を2年程度での解消に向けた内容となっている。
3  東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用される。
4  今後、東京労働局では、改正後の最低賃金の周知に努めるとともに、重点的な監督指導の実施等により、履行確保を図っていくこととしている。
〔 参 考 1〕
関東各県における平成21年度地域別最低賃金改正の状況
県 名 時 間 額 発効日(予定)
神奈川 789円 10月18日
埼玉 735円 10月17日
千葉 728円 10月 3日
茨城 678円 10月 8日
栃木 685円 10月 1日
群馬 676円 10月 1日
〔 参 考 2〕
東京都最低賃金の過去10年間の改正状況
平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
引上額 6円 5円 5円 0円 0円
時間額 698円 703円 708円 708円 708円


平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
引上額 2円 4円 5円 20円 27円 25円
時間額 710円 714円 719円 739円 766円 791円
〔 参 考 3〕
最低賃金について
1  適用

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
2  金額

 次の金額は、最低賃金に算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
臨時に支払われる賃金
賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3  特定(産業別)最低賃金

 東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と特定(産業別)最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「特定(産業別)最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。

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