東 京 労 働 局 発 表
平成 21 年 8月 5日



東京労働局労働基準部賃金課
課長       田谷 信介
主任賃金指導官  武笠 重信
賃金指導官    藤本 逸子
TEL 3512-1614(直通)
東京都最低賃金の25円引上げを答申


 東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月1日から25円引き上げて、時間額791円に改正するのが適当であるとの答申を行った。
1 東京都最低賃金の改正については、本年6月30日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行った。同審議会は審議の結果、8月5日午後、現行の最低賃金の時間額766円を、25円引き上げて、791円(引上率3.26%)に改正することが適当である旨の答申を行った。これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、本年度の東京都最低賃金の改正を決定する予定である。
2 今回の答申は、昨年7月1日に施行された改正最低賃金法に基づき、生活保護基準との整合性に配慮し、最新のデーターにより再計算された、生活保護基準と最低賃金との乖離額60円を2年程度での解消に向けた答申内容となっている。
3 東京都最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。
〔 参 考 1〕
最低賃金について
1  適用

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
2  金額

 次の金額は、最低賃金に算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
臨時に支払われる賃金
賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3  特定(産業別)最低賃金

 東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と特定(産業別)最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「特定(産業別)最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。
〔 参 考  2〕
過去10年間の改正状況は下記のとおり

 


平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

引上額

6円

5円

5円

0円

0円

時間額

698円

703円

708円

708円

708円



 


平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

引上額

2円

4円

5円

20円

27円

時間額

710円

714円

719円

739円

766円



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