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東京労働局発表
平成19年9月18日





東京労働局労働基準部賃金課
課     長 磯部 剛
主任賃金指導官 上杉 和正
賃金指導官   藤本 逸子
TEL 3512-1614(直通)

東京都最低賃金を20円引き上げて時間額739円に改正


 東京労働局長は、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月19日から20円引き上げて、時間額739円に改正することを決定した。

 東京都最低賃金の改正については、本年7月17日、東京労働局長(大槻勝啓(当時))から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行った。同審議会は審議の結果、8月23日に現行の最低賃金の時間額719円を、20円引き上げて、739円(引上率2.78%)に改正することが適当である旨の答申を行った。
 東京労働局長(村木太郎)は、同答申を受け、東京都最低賃金を時間額739円、効力発生の日を本年10月19日とする改正決定を行い、明日、官報公示を行う。
 これにより、東京都最低賃金は、10月19日から時間額739円に引き上げられることとなる。
 今後、東京労働局では、改正後の最低賃金の周知に努めるとともに履行確保を図っていくこととしている。
〔参考1〕
関東各県における平成19年度地域別最低賃金改正答申状況

時間額
発効日(予定)
神奈川
736円
19.10.19
埼 玉
702円
19.10.20
千 葉
706円
19.10.19
茨 城
665円
19.10.20
栃 木
671円
19.10.20
群 馬
664円
19.10.19
〔参考2〕
最低賃金について
適用

 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
金額

次の金額は、最低賃金に算入されません。
1 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
3 臨時に支払われる賃金
4 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
産業別最低賃金

 東京都内では、すべての使用者・労働者に適用される「東京都最低賃金」のほかに、特定の産業に適用される東京都鉄鋼業最低賃金など6件の「産業別最低賃金」が設定されています。これらの産業では、東京都最低賃金と産業別最低賃金が重複して適用されますが、より金額の高い「産業別最低賃金」以上の賃金を支払う必要があります。
〔参考3〕
過去10年間の改正状況は下記のとおり

平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年
引上額
15円
13円
6円
5円
5円
時間額
679円
692円
698円
703円
708円


平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
引上額
0円
0円
2円
4円
5円
20円
時間額
708円
708円
710円
714円
719円
739円


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