【資料2】


「基準適合一般事業主認定」とは


 次世代育成支援対策推進法第13条に基づき、事業主は、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定し、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たす場合には、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。
  認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(次世代認定マーク)を広告、商品などにつけることができるようになり、認定を受けた企業等であることを対外的に示すことができます。 このことにより、次世代育成支援対策に取り組んでいることが広く周知されることになり、企業等のイメージがアップします。また、従業員のモラールの向上や、それに伴う生産性の向上、優秀な従業員の確保・定着などが期待されます。


認 定 基 準
1 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
2 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
3 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
4 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がいること。
5 計画期間内に、女性の育児休業等取得率が70%以上であること。
6 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間 短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
7 働き方の見直しに資する労働条件の整備のため、次のからのいずれかを実施していること。
所定外労働の削減のための措置
年次有給休暇の取得の促進のための措置
その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
8 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。


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