「家内労働死傷病届」の提出
家内労働の委託をしている方へ
「家内労働死傷病届」の提出について
委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所(事業所)を管轄する労働基準監督署を経由して東京労働局長に「家内労働死傷病届」の提出が必要です。
詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金課 TEL : 03-3512-1614