「家内労働死傷病届」の提出

 家内労働の委託をしている方へ

  

「家内労働死傷病届」の提出について

 

 委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以仕事休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所(事業所)を管轄する労働基準監督署を経由して東京労働局長に「家内労働死傷病届」の提出が必要です。

 詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署におね下さい。

家内労働死傷病届 様式第3号 (37KB; MS-Excelファイル)はここをクリック

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金課 TEL : 03-3512-1614

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