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「東京都自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業最低賃金」は、東京都内の以下の産業の使用者及び労働者に適用されます。

日本標準産業分類(平成25年10月改訂)


E310:管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業)
        (下記適用業種(印)に係るものに限る。)
  3100: 主として管理事務を行う本社等
  3109: その他の管理,補助的経済活動を行う事業所


E311:自動車・同附属品製造業
 
  3111: 自動車製造業(二輪自動車を含む)
  3112: 自動車車体・附随車製造業
  3113: 自動車部分品・附属品製造業


E313:船舶製造・修理業,舶用機関製造業
 
  3131: 船舶製造・修理業
  3132: 船体ブロック製造業
  3133: 舟艇製造・修理業



E314:航空機・同附属品製造業

  3141: 航空機製造業
  3142: 航空機用原動機製造業
  3149: その他の航空機部分品・補助装置製造業



■L7282:純粋持株会社

注)純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるもの。

次の労働者は、特定(産業別)最低賃金は適用されず、東京都最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事
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