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ホーム > 事例・統計情報 > 賃金・最低賃金・家内労働関係 > 統計情報 > 最低賃金 > 「東京都はん用機械器具、生産用機械器具製造業最低賃金」適用産業 - 東京労働局
「東京都はん用機械器具・生産用機械器具製造業最低賃金」は、東京都内の以下の産業の使用者及び労働者に適用されます。

なお、※のついている産業には特定(産業別)最低賃金は適用されず、東京都最低賃金が適用されます。


日本標準産業分類(平成25年10月改訂)


■E250:管理,補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業)
(下記適用業種(印)に係るものに限る。)
 2500: 主として管理事務を行う本社等  
 2509: その他の管理,補助的経済活動を行う事業所


E252:ポンプ・圧縮機器製造業
 2521: ポンプ・同装置製造業
 2522: 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
 2523: 油圧・空圧機器製造業


E253:一般産業用機械・装置製造業
 2531: 動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く)
 2532: エレベータ・エスカレータ製造業 (※うち家庭用エレベータ製造業は除く)
 2533: 物流運搬設備製造業
 2534: 工業窯炉製造業
※2535:冷凍機・温湿調整装置製造業
 
E259:その他のはん用機械・同部分品製造業
※2591: 消火器具・消火装置製造業
※2592: 弁・同附属品製造業
※2593: パイプ加工・パイプ附属品加工業 
※2594: 玉軸受・ころ軸受製造業
※2595: ピストンリング製造業
 2596: 他に分類されないはん用機械・装置製造業
※2599: 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
   
■E260:管理、補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業)
(下記適用業種(印)に係るものに限る。)
 2600: 主として管理事務を行う本社等 
 2609: その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
   
E262:建設機械・鉱山機械製造業
2621の一部:建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業
   
E265:基礎素材産業用機械製造業
※2651: 鋳造装置製造業
 2652: 化学機械・同装置製造業
※2653: プラスチック加工機械・同附属装置製造業
   
E269:その他の生産用機械・同部分品製造業
※2691: 金属用金型・同部分品・附属品製造業
※2692: 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
 2693: 真空装置・真空機器製造業
※2694: ロボット製造業
※2699: 他に分類されない生産用機械・同部分品製造業
   
■L7282:純粋持株会社
注)純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が上記産業に分類されるもの。
   
 

次の労働者は、特定(産業別)最低賃金は適用されず、東京都最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
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