「東京都鉄鋼業最低賃金」は、東京都内の以下の産業の使用者及び労働者に適用されます。
日本標準産業分類(平成25年10月改訂)
   
■E22:鉄鋼業
  E220:管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業)
2200:主として管理事務を行う本社等
2209:その他の管理,補助的経済活動を行う事業所
   
  E221:製鉄業
2211:高炉による製鉄業
2212:高炉によらない製鉄業
2213:フェロアロイ製造業
   
  E222:製鋼・製鋼圧延業
2221:製鋼・製鋼圧延業
   
  E223:製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
2231:熱間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
2232:冷間圧延業(鋼管,伸鉄を除く)
2233:冷間ロール成型形鋼製造業
2234:鋼管製造業
2235:伸鉄業
2236:磨棒鋼製造業
2237:引抜鋼管製造業
2238:伸線業
2239:その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
   
  E224:表面処理鋼材製造業
2241:亜鉛鉄板製造業
2249:その他の表面処理鋼材製造業
   
  E225:鉄素形材製造業
2251:銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
2252:可鍛鋳鉄製造業
2253:鋳鋼製造業
2254:鍛工品製造業
2255:鍛鋼製造業
   
  E229:その他の鉄鋼業
2291:鉄鋼シャースリット業
2292:鉄スクラップ加工処理業
2293:鋳鉄管製造業
2299:他に分類されない鉄鋼業
   
  L7282:純粋持株会社
注)純粋持株会社のうち、管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるもの。
   
次の労働者は、特定(産業別)最低賃金は適用されず、東京都最低賃金が適用されます。
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後1年未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.