月給制の場合等の換算方法実例

以下のような計算式を用いて比較します。
 

       月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金額

 
東京都最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、
  令和4年10月1日以降、東京都最低賃金は、時間額1,072円です。
  Aさんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
 
 
(1) 年間所定労働日数 255日
(2) 月給 242,000円
 
 
月給の内訳は
 
基本給    182,000円   精皆勤手当   20,000円
家族手当   20,000円   通勤手当   20,000円
(3) 所定労働時間 毎日8時間
 
まず、月給242,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は182,000円になります。

ここで、
1か月平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12か月=170時間

上の計算式に当てはめると、

月給額182,000円÷170時間≒1,070.6円 <1,072円
したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

 
 
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