家内労働者労災保険特別加入制度 

 

 業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の作業に従事する家内労働者や補助者については、その作業の実態から見て一般の労働者に準じて保護することが適当と認められることから、労災保険に特別加入することができることとなっており、厚生労働省としては、加入の促進を図っているところです。


(1) 労災保険特別加入とは
 労災保険は、労働者が事業場などで仕事中に災害にあって負傷したり、仕事が原因で病気になったりした場合に、その労働者や遺族に補償を行うために政府が設けた保険です。
 この保険は、原則として労働基準法が適用される労働者を保護することを目的としたものですが、中小零細企業の事業主や大工、左官などの労働者以外の人々についても、業務災害によるけがや病気について雇用労働者に準じて特別に保護するため、特別加入制度を設けています。
 家内労働者や補助者の場合、特定の作業に従事する者については、希望により労災保険に特別加入することができるようになっています。

(2) 特別加入できるのは
 次の作業に従事する家内労働者又は補助者です。
 プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの
 有機溶剤又は有機溶剤含有物を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミット又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
 粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
 木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの

(3) 保険給付には
 療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付があります。


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