東京都最低賃金は10月1日から時間額985円になります
東京都最低賃金は、東京労働局長(前田芳延)が時間額985円に改正決定を行い、平成30年10月1日から効力が発生します。
東京都内で事業を営む使用者は、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額985円以上の賃金を支払わなければ、最低賃金法違反(法第4条第1項、法第40条)となります。
東京労働局では、引き続き、改正された最低賃金額を始めとする最低賃金制度の周知及び中小企業・小規模事業者に対する支援施策を推進します。また、最低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種、最低賃金額を下回ることが見込まれる事業場等を重点とした監督指導を行うことにより履行確保を図ります。
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● 最低賃金のご案内
東京労働局 労働基準部賃金課
電話 03-3512-1614
FAX 03-3512-1558