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ホーム > 事例・統計情報 > 安全衛生関係 > 統計情報 > 報道発表-東京都内の労働災害の発生状況(平成19年確定値)及び労働災害防止対策の推進について(平成20年度):(別添 東京局11次防計画)
別添

第11次東京労働局労働災害防止計画
(平成20年度~24年度)

(目次)

1 労働災害防止計画のねらい

2 労働災害を巡る動向
(1)第10次の労働災害防止計画の総括的評価
(2)現状分析

3 計画の期間

4 計画の目標
(1)死亡災害、死傷災害の減少
(2)労働者の健康確保対策及び快適職場の形成

5 重点対策
(1)事業者等による自主的な安全衛生活動の促進
(2)設備又は管理を原因とする重篤な労働災害の防止
(3)健康確保対策の推進

6 重点実施事項
(1)自主的な安全衛生活動の促進対策
(2)特定災害対策
(3)健康確保対策
(4)就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策
(5)中小規模事業場対策
(6)本社機能、発注、請負等に着目した取組
(7)重点業種別労働災害防止対策
(8)事業場に対する労働災害防止の支援・指導体制の整備

1 労働災害防止計画のねらい

 東京における労働災害の発生状況は、これまで、死亡災害も死傷災害も長期的に減少傾向を維持してきたところであるが、近年、その傾向は鈍化し、むしろ増加の兆しを示しつつある。死亡災害においては、依然として墜落・転落災害が多発しており、また死傷災害においては第三次産業の増加が顕著である。加えて過重労働による健康障害や職業性疾病も増加している。
 言うまでもなく、労働者の安全と健康はかけがえのないものであり、労働災害防止は、如何なる企業活動、生産活動であっても優先的に確保されるべきものである。このため、経営首脳者、各級管理者、労働者のそれぞれが労働災害防止の重要性を再確認し、事業場における安全衛生管理体制の確立とその活動の活性化を図り、現場における安全衛生管理能力、危険感受性等といった安全衛生面の「現場力」の再構築を図ることが重要である。
 特に、個人の経験や能力のみに依存しない組織的な安全衛生管理手法である「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入、その中核をなす危険性又は有害性等の調査等(以下「リスクアセスメント等」という)の実施が今後における労働災害防止対策の成否の鍵を握っており、その推進に当たっては、何よりも経営首脳者の強いリーダーシップが求められており、また企業の個々の事業場の取組に当たっては、本社も役割を果たしていく必要がある。
 このようなことから、今次の労働災害防止計画にあっては、経営首脳者の強いリーダーシップの下、関係者が一体となって、また、本社及び傘下の事業場それぞれが役割を果たして、事業場における自主的な安全衛生管理、安全衛生活動への取組を積極的に推進し、これにより労働災害を着実に減少させることをねらいとする。

2 労働災害を巡る動向

(1)

第10次の労働災害防止計画の総括的評価 (資料安No1)

 死亡災害
 第10次の労働災害防止計画期間(以下「計画期間」という。)中における「死亡災害の20%の減少」を目標とし、死亡災害が多発した建設業等を重点に目標達成に向けた取組を行った。
 しかしながら、結果は16.8%の減少となり目標達成には至らなかった。  これを業種別にみると、製造業及び建設業は20%以上の減少となった一方、運輸業は15.8%、第三次産業は1.1%の減少に止まった。
 休業4日以上の災害
 計画期間中における「死傷者数の減少を堅持し、死傷災害の20%の減少」を目標とし、死傷災害が多発した建設業、運輸業、第三次産業等を重点に目標達成に向けた取組を行った。
 しかしながら、結果は4.1%の減少に止まり、目標達成には至らなかった。
 これを業種別にみると、製造業は20%以上の減少となった一方、建設業は8.6%、運輸業は12.0%の減少に止まり、第三次産業においては11.1%の増加となった。
 過重労働による健康障害、職場のストレスによる健康障害等作業関連疾患
 計画期間中における「作業関連疾患の着実な減少」を目標に過重労働による健康障害防止総合対策、メンタルヘルス対策、過重労働による健康障害防止運動等を展開したが、業務に起因する脳・心臓疾患及び精神障害等による死傷者の減少には至らなかった。
 職業性疾病
 計画期間中における「死亡災害に直結する恐れのある酸素欠乏症、一酸化炭素中毒及び熱中症等の発生の防止」を目標としていたところ、これらの疾病において10件の死亡災害が発生し、また、一酸化炭素中毒及び熱中症において死傷災害の減少には至らなかった。
(2)

現状分析(労働災害防止を推進する上での取り巻く状況と課題)

 労働災害の発生状況等 (資料安No2)  計画期間中の推移をみると、死亡災害は平成17年に過去最少となったものの増減を繰り返し、減少傾向とはなっていない。一方、死傷災害は9千人台で推移していたが増加に転じ平成18年に1万人台となった。
 労働災害の減少を図るためには、引き続き、労働災害の内容、直接・間接の原因等を十分把握検討し、重点的かつ効果的な対策を推進していくことが必要である。

(ア)

業種別労働災害の発生動向と課題(資料安No3~13)

1  製造業
 全産業に占める割合は、死亡災害で5.0%、死傷災害で12.4%である。
 死傷災害は減少傾向にあるが、事業場数、従事労働者数も減少傾向にあり、労働災害の発生率は依然として全産業平均より高い。
 死傷災害では食料品製造業が最も多く、次いで金属製品製造業、印刷・製本業、一般機械器具製造業が多い。
 事故の型では「はさまれ、巻き込まれ」が、起因物では「動力機械」が最も多い。特に、機械による死亡災害や障害が残る重篤な死傷災害が後を絶たない。また、「墜落、転落」や「転倒」も多く発生している。
2  建設業
 全産業に占める割合は、死亡災害で42.3%、死傷災害で19.2%である。労働災害の発生率は最も高く、全産業平均の約5倍である。
 死亡災害、死傷災害ともに建築工事業が最も多く、死亡災害の66.1%、死傷災害の69.0%を占める。
 事故の型では「墜落、転落」が、起因物では「仮設物、建築物、構築物等」が最も多い。「墜落、転落」は、死亡災害の50.5%、死傷災害の34.5%を占め、その起因物の内訳は、死亡災害では「足場」や「屋根・はり等」が多く、死傷災害では「はしご等」や「足場」が多い。
 また、建設機械等による死傷災害や建築物の解体作業中における死傷災害も依然として多く、後を絶たない。
3  運輸業
 全産業に占める割合は、死亡災害で13.6%、死傷災害で17.3%である。労働災害の発生率は建設業に次いで高い。
 死亡災害、死傷災害ともに道路貨物運送業が最も多く、死亡災害の69.3%、死傷災害の61.5%を占める。
 事故の型では「墜落、転落」が、起因物では「運搬機械等」が最も多い。
 運輸業のうち道路貨物運送業は、死亡災害では「交通事故」が最も多い。一方、死傷災害では「墜落、転落」が最も多く、次いで「動作の反動、無理な動作」、「交通事故」、「転倒」、「はさまれ、巻き込まれ」が多い。また、その多くは荷役作業時に発生している。
4  第三次産業
 全産業に占める割合は、死亡災害で36.8%、死傷災害で50.1%であり、増加傾向にある。
 死傷災害では、商業が最も多く、次いで接客娯楽業、清掃・と畜業、保健衛生業が多い。
 事故の型では「転倒」、「動作の反動、無理な動作」及び「墜落、転落」が、起因物では「仮設物、建築物、構築物等」、「その他の装置等」及び「運搬機械等」が多いが、業種によって労働災害の内容が異なっている。
 第三次産業は、適用事業場数や従事労働者数が多く、労働災害の発生率は全産業平均より低いこともあり、経営首脳者を始め事業場の労働災害防止に対する意識・取組が低調である。
 このため、全体的取組として、労働災害防止に対する認識の向上、事業場が法令等を十分に理解し自主的に法定事項等を遵守できる基盤整備を図るとともに、特に労働災害が多く発生し発生率も高い業種を絞り、重点的に取り組む必要がある。
a) 商業
 第三次産業に占める割合は、死亡災害で24.5%、死傷災害で29.3%であり、増加傾向にある。
 商業における死傷災害の73.1%は小売業で発生しており、その内容は「転倒」、「動作の反動、無理な動作」等が多い。また、食品加工用機械による死傷災害や屋根からの「墜落、転落」災害等といった重篤なものも発生している。
b) 接客娯楽業
 第三次産業に占める割合は、死亡災害で5.3%、死傷災害で16.4%である。
 接客娯楽業における死傷災害の77.2%は飲食店で発生しており、その内容は「切れ、こすれ」、「転倒」等が多い。また、食品加工用機械による死傷災害や換気不足による一酸化炭素中毒等といった重篤なものも発生している。
c) 清掃・と畜業  第三次産業に占める割合は、死亡災害で20.3%、死傷災害で15.4%である。
 清掃・と畜業における死傷災害の69.0%はビルメンテナンス業で発生しており、その内容は「転倒」、「墜落、転落」等が多い。また、ガラス清掃作業中の「墜落・転落」災害等といった重篤なものも発生している。
d) 保健・衛生業  第三次産業に占める割合は、死亡災害で5.9%、死傷災害で11.2%であり、増加傾向が最も著しい。
 保健・衛生業における死傷災害の61.9%は社会福祉施設で発生しており、その内容は「動作の反動、無理な動作」、「転倒」等が多い。
(イ)

労働災害の種類別発生状況と課題(資料安No14~23)

1  「墜落・転落」による災害
 全労働災害に占める割合は、死亡災害で37.0%、死傷災害で19.5%であり、第9次労働災害防止計画(以下「9次防」という。)期間とほぼ同じ割合となっている。
 業種別では建設業が最も多い。
 「起因物」では「仮設物、建築物、構築物」が最も多く、次いで「用具」、「運搬機械等」が多い。「はしご」、「脚立」等といった比較的低所からの「墜落・転落」による災害も多い。
 「墜落・転落」による災害の防止には、高所での作業における墜落防止設備の設置とその有効保持を徹底する必要があるが、起因物で多い「はしご等」や「階段」については、効果的な墜落防止設備の設置が難しいことから、安全管理や安全教育の実施の徹底を図る必要がある。
2  「機械」による災害
 動力機械及び運搬機械等(トラック、乗物を除く。)を起因物とする労働災害(以下「機械による災害」という。)の全労働災害に占める割合は、死亡災害で15.0%、死傷災害で12.7%である。
 業種別では死亡災害で建設業が、死傷災害で製造業が最も多い。
 事故の型別では「はさまれ、巻き込まれ」が最も多く、次いで「切れ、こすれ」が多い。
 「機械」による災害の防止には、機械を使用する段階での危険要因の除去・低減はもとより、機械を製造する段階での危険要因の除去・低減を徹底する必要がある。
3  「転倒」、「動作の反動、無理な動作」による災害
 「転倒」による災害の全労働災害に占める割合は、死亡災害で2.6%、死傷災害で18.2%であり、9次防に比べ割合が高い。
 業種別では商業(小売業)、運輸業(道路貨物運送業)、清掃・と畜業(ビルメンテナンス業)などで多い。
 「動作の反動、無理な動作」による災害の全労働災害に占める割合は、死亡災害は発生していないが、死傷災害で12.7%であり、9次防に比べ割合が高い。
 業種別では運輸業(道路貨物運送業)、商業(小売業)、保健衛生業等で多い。
 これらの労働災害防止には、設備の改善や安全管理とともに、安全教育の充実、安全意識の啓発等を図る必要がある。
4  「交通事故」による労働災害
 全労働災害に占める割合は、死亡災害で19.6%、死傷災害で7.6%であり、9次防に比べ死亡災害は割合が低下しているものの、死傷災害では高くなっている。
 業種別では運輸業が最も多い。
 「交通事故」による災害の防止には、安全衛生教育の実施、労働時間の管理等組織的な取組を徹底する必要がある。
(ウ)

事業場規模別労働災害の発生状況と課題 (資料安No24~25)  死傷災害は、事業場規模10~49人が36.7%と最も多く、次いで事業場規模9人以下、事業場規模50~299人が多くなっており、300人未満の事業場が全労働災害の87.3%を占めている。
 労働災害の適用事業場数に対する割合では事業場規模10~49人が最も多い。
 これらの中小規模事業場に対して、労働災害情報の提供、安全衛生管理体制の確立等により安全衛生活動の促進を図る必要がある。

(エ)

年齢別労働災害の発生状況と課題 (資料安No24~25)  死傷災害は、50歳~59歳が24.4%と最も多く、次いで30歳~39歳、29歳以下が多い。
 業種別では商業、接客娯楽業では29歳以下、製造業、建設業、保健衛生業では50歳~59歳、清掃・と畜業では60歳以上が最も多い。
 50歳以上の死亡災害が全死亡災害の51.3%を占めるとともに、「墜落、転落」によるものが多いことから、高年齢労働者の労働災害の多い業種を重点に、高年齢労働者の作業環境や作業方法の改善等を図る必要がある。

(オ)

就労形態別労働災害の発生状況と課題 (資料安No26)  派遣労働者の労働災害は増加傾向にあり、派遣先事業場の業種別では運輸業が最も多く、次いで製造業が多い。
 被災労働者の年齢は30歳代以下が60.0%を占め、また、経験年数は1年未満が60.0%を占める。
 派遣労働者の労働災害防止には、派遣元・派遣先事業者双方が連絡調整、安全衛生教育の実施等関係法令に基づく措置を徹底する必要がある

 労働者の健康を巡る状況

(ア)

過重労働による健康障害及び精神障害の発生状況と課題

1  過重労働による健康障害(資料衛No1)
 長時間労働(1ヵ月に100時間又は2ないし6月に平均で80時間を超える時間外・休日労働)がある事業場の割合が増加する中で、脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定件数は増加している。
 また、過労死発生事業場においては、不適切な労働時間管理及び健康管理が行われている事業場が多い。
 このため、時間外・休日労働の削減や面接指導等の健康管理の徹底を図る必要がある。
2  メンタルヘルス
 ストレス等を感じている者の割合が増加する中で、精神障害の労災認定件数は増加している。また、精神障害の発症を懸念する事業場及びメンタルヘルス対策を重視する事業場も増加している。
 このため、メンタルヘルス指針の周知等を図る必要がある。
(イ)

職業性疾病の発生状況と課題(資料衛No2~No4)  業務上疾病の発生件数は9次防と比べ30.0%増と大幅に増加している。災害性の腰痛の占める割合は62.5%と高く、じん肺の新規有所見者も増加してきている。  死亡災害に直結するおそれのある一酸化炭素中毒及び熱中症の災害が依然として発生している。
 また、ノロウイルス、疥癬、O-157等の感染症による重大災害が発生している。

1  腰痛
 災害性の腰痛は9次防に比べて19.8%増加しており、卸・小売業、道路貨物運送業、保健衛生業及び清掃業で多く発生している。
 増加に歯止めをかけるため、業種別・作業態様別に腰痛予防対策指針の徹底を図る必要がある。
2  粉じん障害
 製造業やトンネル工事を除く建設業でじん肺の新規有所見者が増加してきている。また、退職労働者からのじん肺健康管理区分の個人申請も増加している。
 このため、建設業や金属製品製造業・一般機械器具製造業等に対する粉じん障害防止及び健康管理の徹底を図る必要がある。
3  一酸化炭素中毒と熱中症
 一酸化炭素中毒は平成15年に急増し、死亡災害も発生するなど、高止まりで推移している。通風不十分・換気不十分な場所での発生が多く、建設業、飲食店等で多く発生している。業種を問わず通風、換気十分な場所での機器・設備の使用の徹底を図る必要がある。
 熱中症は気候による影響が大きいものの、建設業で多く発生していることから、時期を捉えた熱中症予防の周知・啓発の徹底を図る必要がある。
(ウ)

化学物質による健康障害の発生状況と課題

1  アスベスト(資料衛No5)
 石綿障害予防規則の施行後、アスベストが使用されている建築物等の解体等の作業(以下「アスベスト解体等作業」という。)に係る届出件数、労災認定件数及び健康管理手帳交付件数は大幅に増加している。
 今後もアスベスト解体等作業の増加が予想され、これらに従事する労働者のアスベストによる健康障害の発生が懸念される。
 アスベスト解体等作業等におけるアスベストばく露防止措置及び健康管理の徹底並びにアスベスト製品の製造等の全面禁止と代替化の促進を図る必要がある。
2  化学物質
 化学物質(有機溶剤、特定化学物質、その他の化学物質等)による疾病は減少している。化学物質の製造及び取扱いにおいて、化学物質に係るリスクアセスメント等の実施の促進を図る必要がある。
(エ)

健康保持増進対策に係る状況と課題

1  健康の保持増進(資料衛No6,No7)
 衛生管理者及び産業医の選任事業場数は平成14年と平成19年を比較すると各々40.0%及び35.8%増加しているものの、道路貨物運送業、商業、接客娯楽業及び清掃業において、選任状況が低調である。
 衛生管理者及び産業医の選任と職務の遂行の徹底を図る必要がある。
 一方、一般健康診断の実施率は向上してきているが、有所見率は50.0%に近い。一般健康診断の確実な実施と適切な事後措置等の徹底を図る必要がある。
 また、小規模事業場については、地域産業保健センターの利用促進を図る必要がある。
2  快適職場(資料衛No8)
 快適職場認定事業場数は924事業場と年々増加しているが、その中で継続事業場の割合は6.8%である。
 また、快適職場形成のうち分煙化などの喫煙対策は進んでおり、引き続き、喫煙対策の推進及び継続事業場への認定の取組みの勧奨を図る必要がある。

 安全衛生全般にわたる状況

(ア)  基本的な安全衛生活動の状況と課題
1  安全衛生管理体制  総括安全衛生管理者、安全管理者等の選任事業場数はいずれも増加しており、引き続き、これら管理者の選任の徹底とともに、その職務の遂行の徹底を図る必要がある。
2  安全衛生教育
 建設業における死亡災害において、被災者が現場入場初日・2日目であるものの割合は39.5%を占めている。
 また、「転倒」による災害、「動作の反動、無理な動作」による災害は年々増加傾向にあることから、労働者の安全意識の啓発を含めた、安全衛生教育の徹底・充実を図る必要がある。
(イ)  リスクアセスメント等の実施及び労働安全衛生マネジメントシステムの導入状況と課題  事業場規模50人以上の事業場において「リスクアセスメント」等の実施及び「労働安全衛生マネジメントシステム」の導入を行っている割合は、各々34.1%、20.7%であり、いずれも向上しつつある。
 業種別では、建設業、製造業等では高いが、商業、接客娯楽業等で低い。
 リスクアセスメント等の実施や労働安全衛生マネジメントシステムの導入を行っている事業場では、そのいずれも実施・導入していない事業場に比べ災害発生率が低いことから、労働災害防止の効果的な手法として、これらの積極的な普及定着を図る必要がある。
 また、リスクアセスメント等の実施や労働安全衛生マネジメントシステムの導入を行っている事業場では、そのいずれも実施・導入していない事業場に比べ経営首脳者の安全衛生管理への取組が積極的であることから、これらの普及定着に当たっては、経営首脳者の率先した安全衛生管理への取組を促進する必要がある。

3 計画の期間

 本計画は、平成20年度を初年度とし、平成24年度を目標年度とする5カ年計画とする。
 ただし、平成20年度から平成22年度までの3年間に具体的対策を重点的に推進し、毎年度の成果等を的確に把握、検証した上で、平成23年度以降の計画の推進に反映させるものとする。
 また、特定の年に労働災害が大幅に増加する等特別の事情が生じた場合は、必要に応じ計画の見直しを行うものとする。

4 計画の目標

 本計画の推進に当たっては、厚生労働省が定める労働災害防止計画を踏まえるとともに、東京における労働災害の発生状況等に鑑み、特に以下の目標を設定し、その達成に向けた取組を行うものとする。
(1)

死亡災害、死傷災害の減少 本計画期間中にあっては、死亡災害、死傷災害いずれにおいても明確に減少傾向とさせ、最終年である平成24年において、前次の労働災害防止計画最終年である平成19年と比し、以下の目標値を設定する。

 死亡者数を20%以上減少させること
 死傷者数を15%以上減少させること
(2)

労働者の健康確保対策及び快適職場の形成 労働者の健康確保対策及び快適職場の形成を図り、以下の目標を設定する。

 過重労働による健康障害、職場のストレス等による健康障害等作業関連疾患を減少させること
 災害性の腰痛等の職業性疾病を減少させること

5 重点対策

(1)

事業者等による自主的な安全衛生活動の促進 経営首脳者の強いリーダーシップの下、労働者も含め関係者が一体となって、また、本社及び傘下の事業場がそれぞれの役割を果たし、組織的な安全衛生活動が「自主的」に、かつ「継続的」に展開されるよう、その仕組みの構築及び活性化を促進する。

(2)

設備又は管理を原因とする重篤な労働災害の防止 「墜落、転落」や機械への「はさまれ、巻き込まれ」等による死亡や障害等の重篤な労働災害を着実に減少させるため、リスクアセスメント等の実施を定着させ、設備の欠陥の除去、管理の徹底を図る。  危険・有害要因の的確な把握とともに、危険・有害要因の除去・低減に当たっては、特に次に掲げる手法を段階的に実施することを定着させる。

 計画、設計及び製造の段階での危険・有害要因の除去・低減
 工学的対策の実施による危険・有害要因の除去・低減
 管理的対策の実施による危険・有害要因の除去・低減
 労働者の作業方法の改善及び作業手順の遵守による危険・有害要因の除去・低減
(3)

健康確保対策の推進

 長時間労働の削減、面接指導の徹底等を重点とした過重労働による健康
 障害防止対策及び労働者の心の健康保持増進のための指針等によるメンタルヘルス対策を推進する。
 アスベスト解体等作業等におけるばく露防止対策の徹底、退職労働者等の健康管理、製造等全面禁止等を重点としたアスベストによる健康障害防止対策を推進する。
 職場における腰痛予防対策指針等による腰痛予防対策、粉じん障害防止対策、一酸化炭素中毒及び熱中症対策を重点に推進する。

6 重点実施事項

(1)

自主的な安全衛生活動の促進対策

 安全衛生管理体制の確立・活性化

(ア)

「安全文化」の醸成 労働災害の防止は企業責任として、なによりも経営首脳者が安全衛生を自らの問題として認識し、率先してこれに取り組むことが必要である。
 このため、あらゆる機会をとらえ経営首脳者に対し労働災害防止への認識、企業責任について周知徹底を図る。
 さらに、経営首脳者はもとより、各級管理者、労働者に至る企業全体で、安全と健康を最優先する「安全文化」の気風や気質を醸成し、安全衛生意識を高めていく取組を促進する。

(イ)

法定管理者の選任及びその職務遂行の徹底並びに安全衛生管理体制の充実 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、作業主任者等法定管理者の選任はもとより、その職務遂行の徹底を図る。
 さらに、業務の繁忙化、熟練労働者の退職、未熟練労働者の増加、就労形態の多様化等に対応した安全衛生担当者の能力向上等を促進する。

(ウ)

安全衛生委員会等の活性化及び日常的な安全衛生活動の充実 労使が協力して安全衛生に関する事項を調査審議するための場である安全衛生委員会等について、その目的に沿った調査審議がなされるよう、委員会の活性化を促進する。
 特に、改正労働安全衛生法で義務づけられた「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等」、「安全衛生に係る計画の作成、実施、評価及び改善」、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立」、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立」に関する調査審議の徹底を図る。
 職場巡視、危険予知活動等の日常的な安全衛生活動の充実を促進する。

 安全衛生教育の徹底・充実

(ア)

雇入れ時等安全衛生教育の実施の徹底 労働者が作業手順を遵守し、不安全行動による労働災害を防止するため、雇入れ時、作業内容変更時及び危険有害業務への従事時における安全衛生教育の徹底を図る。

(イ)

安全衛生意識の啓発及び危険感受性の向上に資する安全衛生教育の促進 熟練労働者の退職、非正規雇用者の増加、高年齢労働者の増加等に対応した安全衛生教育の充実を促進する。
 また、労働者が安全衛生活動に積極的に取り組むよう、安全衛生意識の啓発や危険感受性の向上に資する安全衛生教育の充実を促進する。

 リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着

(ア)

リスクアセスメント等の実施の定着 リスクアセスメント等について、周知はもとより、事業場における着実な実施を目的とした重点的な指導、実施事例の収集・周知、自主的な取組に対する指導・援助、「東京リスクアセスメント等普及促進協議会」や関係団体等と連携した情報の提供等を行い、その実施の定着を図る。
 定着に当たっては、経営首脳者の安全衛生への意識啓発及び率先した安全衛生管理への取組が不可欠であることから、上記ア(ア)と併せた周知・指導を行う。

(イ)

労働安全衛生マネジメントシステムの導入促進 労働安全衛生マネジメントシステムについて、あらゆる機会をとらえ、周知はもとより、モデル事業場制度による導入事業場の育成及びその活用、実施事例の収集・周知、自主的な取組に対する指導・援助、「東京リスクアセスメント等普及促進協議会」や関係団体等と連携した情報の提供、公共工事等の発注者との連携等を行い、その導入促進を図る。
 また、計画届の免除認定制度の周知等を図る。

(ウ)

「自主的なリスク低減活動」の普及・定着 上記(ア)(イ)を展開するに当たっては、事業場に対し、「事業場における自主的なリスク低減活動実施要綱」を周知し、事業場に対し本要綱に基づく取組を促す。

(2)

特定災害対策

 「墜落・転落」による労働災害の防止

(ア)

「墜落・転落」の危険・有害要因の把握の徹底 事業場におけるリスクアセスメント等の実施、日常的な安全衛生活動の充実等により、「墜落・転落」の危険・有害要因の把握の徹底を図る。

(イ)

危険・有害要因の除去・低減 把握された「墜落・転落」の危険・有害要因に対し、リスクアセスメント等の実施に基づく除去・低減の徹底を図る。
 危険・有害要因の除去・低減に当たっては、上記5(2)に掲げるアからエの手法を段階的に実施することを定着させる。
 また、足場先行工法、手すり先行工法等の周知普及を図る。

(ウ)

安全衛生教育の徹底・充実 上記6(1)イに基づき、安全衛生教育の徹底・充実を図る。

 「機械」による労働災害の防止

(ア)

「機械」の危険・有害要因の把握の徹底 機械の設計・製造段階及び使用段階におけるリスクアセスメント等の実施により、「機械」の危険・有害要因の把握の徹底を図る。
 また、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく機械の譲渡時における「使用上の情報の提供」の定着を図る。

(イ)

危険・有害要因の除去・低減 把握された「機械」の危険・有害要因に対し、リスクアセスメント等の実施に基づく除去・低減の徹底を図る。
 危険・有害要因の除去・低減に当たっては、上記5(2)に掲げるアからエの手法を段階的に実施することの定着を図る。特に、機械の製造者等に対してはア及びイの実施の定着を促進し、機械の使用者に対しては機械の譲渡時における「使用上の情報の提供」を踏まえた上でのイ、ウ及びエの実施の定着を促進する。
 メーカーに責任のある欠陥により労働災害を発生させたもの等については、当該メーカー等に対する指導等により、安全確保を図る。

(ウ)

機械設備の安全性能の有効保持の徹底 機械設備の安全性能を維持し、必要な安全措置を機能させるため、定期的な検査や作業前の点検等を徹底する。

 「転倒」「動作の反動、無理な動作」による労働災害の防止

(ア)

設備・作業環境の安全化、作業方法・作業手順の改善の促進 事業場におけるリスクアセスメント等の実施、危険予知活動、災害事例、効果的な労働災害防止対策の収集等により、「転倒」「動作の反動、無理な動作」の危険・有害要因を把握し、上記5(2)に掲げるアからエの手法による除去・低減を図る。

(イ)

安全衛生教育の徹底・充実上記6(1)イに基づき、安全衛生教育の徹底・充実を図る。

 「交通事故」による労働災害の防止

(ア)

「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づく取組の徹底 改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知を図るとともに、特に自動車運転者の労働時間管理、運転者に対する教育や意識高揚等の組織的な取組の徹底を図る。
 また、自動車に装備する安全装置等や自動車運転者の負担を軽減する装置等の整備の普及を図る。

(イ)

関係行政機関との連携 東京陸運支局、警視庁、東京都等関係行政機関や関係団体等と連携し、効果的に対策を推進する。

(3)

健康確保対策

 過重労働による健康障害防止対策

(ア)

長時間労働の削減 長時間にわたる過重労働を排除するため、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進等を図る。また、過重労働による業務上疾病を発生させた場合には、原因究明及び再発防止対策の徹底を図る。

(イ)

労働者の健康管理に係る措置の徹底 上記(1)ア(イ)のとおり、産業医・衛生管理者の選任と職務の遂行、衛生委員会の適切な調査審議を行う等、労働衛生管理体制の整備の徹底を図る。また、健康診断の実施と事後措置の徹底を図る。
 長時間の労働を行い、疲労が認められる労働者について、全ての事業場において医師による面接指導が実施されるようその徹底を図る。また、労働者50人未満の事業場においても面接指導が適切に実施されるよう、地域産業保健センターの周知及び利用促進を図る。

 メンタルヘルス対策 職場におけるメンタルヘルス・自殺予防対策について、労働者一人ひとりの早期の気づきを促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、事業場外資源との連携の促進、職場復帰のための対策の推進を図る。
 このため、あらゆる機会をとらえて、「事業場における労働者の心の健康の保持増進のための指針」、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き」及び「自殺予防マニュアル」の周知等を図る。
 また、労働者50人未満の事業場においてもメンタルヘルス対策が適切に実施されるよう、地域産業保健センターの周知及び利用促進を図る。

 アスベストによる健康障害防止対策

(ア)

アスベスト解体等作業等のばく露防止の徹底 アスベスト解体等作業について、計画届等の届出はもとより、アスベスト解体作業時における労働者のばく露防止対策の徹底を図る。また、建築物に吹き付けられたアスベスト等の損傷等による労働者のばく露防止対策の徹底を図る。

(イ)

全面禁止の徹底 アスベスト製品の製造等の全面禁止の措置の徹底を図る。なお、例外的に全面禁止の措置が猶予されている特殊な用途のアスベスト製品については、非アスベスト製品への代替化を促進する。]

(ウ)

健康管理対策の推進 アスベスト取扱い作業等に従事している又はしていた労働者に対する石綿健康診断の実施の徹底を図るとともに、既に退職した離職者に対して、交付要件の見直しが行われた石綿に係る健康管理手帳について周知を図る。

 職業性疾病予防対策

(ア)

腰痛予防対策 災害性の腰痛の減少を図るため、同腰痛の多い介護作業、重量物運搬作業を行う業種を重点に、見直される「職場における腰痛予防対策指針」の周知等の徹底を図る。

(イ)

粉じん障害防止対策 じん肺新規有所見者が多く発生している金属製品製造業、一般機械器具製造業及び建設業を重点として、アーク溶接作業、金属研磨作業、はつり、建築物の解体作業等を中心に粉じんばく露を低減するための対策の徹底を図る。

(ウ)

一酸化炭素中毒予防対策 一酸化炭素中毒の発生は死亡に直結するおそれのあることを念頭に、多く発生している建設業を重点に「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」の周知及びこれに基づく取組の徹底を図る。

(エ)

熱中症予防対策 熱中症は夏季に死亡災害を含めて数多く発生していることから、建設業を重点に時期をとらえて予防対策の周知等の徹底を図る。

(オ)

感染症の予防対策 ノロウイルス、O-157、疥癬等の感染症については、一度に多数の者が被災する重大災害が多く発生していることから、予防対策について周知等を図る。

(カ)

その他の職業性疾病対策 酸素欠乏症、電離放射線障害等の予防対策の周知等の徹底を図る。

 化学物質による健康障害予防対策

(ア)

化学物質による健康障害防止対策 有機溶剤、特定化学物質等の化学物質による健康障害を防止するため、特殊健康診断の実施等、法令に定める措置の徹底を図る。

(イ)

化学物質管理対策 化学物質による健康障害の予防対策を推進するため、「化学物質等の危険性又は有害性等の調査等に関する指針」及び「化学物質の表示・文書交付制度」について周知等を図る。
 また、「有害物ばく露作業報告制度」について、化学物質を製造等している事業者に周知等を図る。

 産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策

(ア)

衛生管理体制の整備及び産業保健活動の活性化 職場における着実な健康確保対策の推進及び効果的な実施のために、上記(1)ア(イ)のとおり産業医・衛生管理者の選任と職務の遂行、衛生委員会の設置と適正な運営の徹底を図る。
 また、労働者50人未満の事業場に対する産業保健サービスを提供する地域産業保健センターの利用促進や、産業医等の産業保健スタッフに対する研修、相談等を実施する東京産業保健推進センターとの連携を図ることにより、地域における産業保健活動の活性化を図る。

(イ)

健康診断の実施及び適切な事後措置の徹底 事業場規模に関係なく定期健康診断の完全実施と「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」により適切な事後措置・保健指導等の徹底を図る。

(ウ)

健康づくり対策 すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりのため、改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づき、健康づくりの一層の普及・定着を図る。

(エ)

快適職場づくり対策 働きやすい職場環境の形成は、労働災害の防止及び事業場の安全衛生水準の向上に寄与することから、「事業者が講ずべき快適な職場形成のための措置に関する指針」に基づき、快適職場づくりの普及・定着を図る。  「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づき、受動喫煙対策を推進する。
 また、快適職場推進計画の認定事業場について勧奨を図る。

(4)

 就業形態の多様化等に対応した安全衛生管理対策

 派遣労働者等の労働災害防止対策 派遣労働者が従事する作業に関し、派遣元・派遣先事業場の双方に対して、安全衛生教育の実施等労働安全衛生法上の措置義務の履行の徹底を図るとともに、派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の促進を図る。
 製造業及び建設業にあっては、請負労働者等が混在する作業での労働災害を防止するため、作業間の連絡調整及び「製造業の元方事業者による総合的な安全管理の指針」、「元方事業者による建設現場安全管理指針」等により、総合的な安全衛生管理体制の確立を図る。

 高年齢労働者の労働災害防止対策 高年齢労働者の身体的特性や高年齢労働者の労働災害事例を踏まえ、作業環境、機械設備及び作業方法の改善を促進する。

(5)

 中小規模事業場対策 労働災害多発業種等を重点に、安全衛生推進者を始めとする法定管理者の選任及び職務の遂行、法定の労働災害防止措置の履行の徹底を図る。  また、安全衛生活動の活性化、安全衛生水準の向上を図るための指導援助を行う。

(6)

本社機能、発注、請負等に着目した取組 事業場の労働災害防止への取組に当たって、当該事業場の企業活動に影響・関連のある本社・支社等上位組織に対し、必要な指導等を行うことにより、当該事業場のみならず全社的な安全衛生活動を促進する。
 同様に、発注者、請負関係者等に対しても、取組への要請等を行う。

(7)

重点業種別労働災害防止対策

 建設業対策 「墜落、転落」や「機械」による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。
 特に労働災害が多発している建築工事業を重点に労働災害防止の徹底を図る。
 建設業にあっては、工事現場における元方事業者を中心とした総合的な労働災害防止対策の推進を図るとともに、これら現場に対する店社、本社による指導援助の徹底及び専門工事業者の安全管理能力の向上を図る。
 さらに、関係行政機関、東京木造家屋等低層住宅工事安全対策協議会、地区木造家屋等低層住宅工事安全対策協議会及び建物等解体工事安全衛生対策協議会との連携、建設業関係団体等への自主的活動の援助促進等を図る。

 運輸業対策 「交通事故」及び荷役作業時における「墜落、転落」、「機械」等による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。併せて派遣労働者の労働災害防止対策を推進する。
 特に、災害が多発している道路貨物運送業を重点に災害防止の徹底を図る。
 さらに、関係行政機関との連携、運輸業関係団体等への自主的活動の援助、荷主等への発注条件の適正化等の促進を図る。

 第三次産業対策 第三次産業については第一に経営首脳者、各級管理者及び労働者に対して労働災害防止及びその取組の必要性についての意識の向上を図る必要があることから、安全衛生管理体制の確立・活性化、安全衛生教育の徹底・充実を最重点に取り組み、法定事項の履行確保はもとより、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着も含めた自主的な安全衛生活動が展開できる基盤の整備を図る。
 特に、災害が多発している小売業、飲食店、ビルメンテナンス業及び社会福祉施設を重点に、業種ごとの災害内容に応じた労働災害防止対策の徹底を図るとともに、高年齢労働者等就業形態に対応した対策を推進する。
 さらに、関係行政機関との連携、関係団体等への安全衛生活動の援助等を図る。

 製造業対策 「機械」による労働災害の防止対策を最重点に取り組むとともに、リスクアセスメント等及び労働安全衛生マネジメントシステムの普及定着を始めとした自主的な安全衛生活動の促進を図る。また、派遣労働者、請負労働者等の就業形態の多様化に対応した労働災害防止対策を推進する。
 特に、労働災害が多発している食料品製造業、金属製品製造業、一般機械器具製造業及び印刷・製本業を重点に災害防止の徹底を図る。

(8)

 事業場に対する労働災害防止の支援・指導体制の整備

 労働災害防止団体、関係業界団体、関係行政機関等との連携等

(ア)

労働局が一体となった取組の推進 建設業対策、高年齢労働者対策、派遣労働者対策等分野横断的な行政課題に対して、労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所が一体的な取組を推進する。

(イ)

労働災害防止団体及び関係業界団体との連携 労働災害防止団体及び関係業界団体が行う安全衛生活動に指導・支援を行う、これらの団体と連携した労働災害防止対策への取組を促進する。

(ウ)

行政機関との連携 建設業に対する労働災害防止対策、社会福祉施設に対する労働災害防止対策、交通労働災害防止対策、アスベストによる健康障害防止対策等他の行政施策との連携によって効率的かつ効果的な実施が期待できるものについては、地域性等を踏まえ、地方公共団体、他の行政機関等との連携を図る。

(エ)

労災防止指導員の活用 産業安全又は労働衛生に関し学識経験を有する労災防止指導員を効果的に活用し、中小規模事業場等における安全衛生管理水準の向上を図る。

 情報の提供 危険・有害要因の特定、効果的な労働災害防止対策の実施等に資する情報を収集、提供し、自主的な安全衛生活動の促進を図る。

 一般への安全衛生意識の高揚 労働災害の防止を推進するためには、労働者の家族や学生を始め国民一般の理解が必要であることから、あらゆる機会を通じて、広く安全衛生意識の高揚を図る。




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