健康診断の実施と事後措置の概要


健康管理の充実


定期一般健康診断の実施と事後措置の流れ



 定期一般健康診断の実施
  (安衛法第66条第1項)



○対象労働者全員の実施

 健康診断結果の受領
 異常所見の有無
所見あり
所見なし



○健康診断個人票の作成と保存
 所轄監督署への結果報告(50人以上)
 保健指導の実施
  (安衛法題66条の7)
医師、保健婦(士)による保健指導実施の努力義務
健康診断結果の労働者への通知
(安衛法第66条の6)






医師等の意見聴取
(安衛法第66条の4)
労働者の就業上の措置に関しその必要性の有無、講ずべき措置の内容にかかる意見を聴取

○意見を聴く医師は、産業医又は産業医の選任義務のない事業場は、労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
 就業上の措置の決定等
  (安衛法第66条の5)
医師等の意見を勘案し、必要があると認められるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業転換、労働時間の短縮深夜業の回数減少等の措置を講じる

就業上の措置の決定にあたっては、医師等から通常勤務、就業制限、要休業の意見を聴くとともに、労働者から意見を聴取し労働者の理解を得て、措置の決定を行う必要があります。
 事後措置にあたっては「定期健康診断結果に基づき事業者が講じるべき措置に関する指針」に留意して下さい。

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