衛生管理の充実


1 衛生管理者の選任


(1) 衛生管理者

 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ衛生管理者を選任し、その中に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

 衛生管理者の職務は主に次の業務を行ないます。

A  健康に異常のある者の発見及び措置
B  作業環境の衛生上の調査
C  作業条件、施設等の衛生上の改善
D  労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
E  衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
F  労働者の負傷及び疾病、死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
G  衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
H  少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる。


(2) 衛生管理者の選任

A  業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、衛生管理者を選任しなければならない。
B

 事業場の規模により衛生管理者の人数は異なること。

C  衛生管理者は原則として専属の者でなければならないこと。
D  一定規模の事業場、有害業務等ある事業場については、選任の衛生管理者とする必要があること。
E  一定規模の事業場で一定の有害業務がある場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任すること。
F  衛生管理者の選任にあたっては免許等の資格要件があること、資格要件は事業場の業種によって異なること。

選任すべき者の資格要件

業     種
免許等保持者
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、
ガス業、水道業、熱供給業、運送業
自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど
その他の業種 上記のほか、第二種衛生管理者免許を有する者



 事業場の規模別による衛生管理者の人数、選任が必要な事業場、衛生工学衛生管理者免許所持者の中から選任が必要な事業場等は下記のとおりです。
業種
事業場の規模
(常時使用する労働者)

衛生管理者の
人数

衛生管理者のうち1人を専任とすることが必要な事業場 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場
すべての
業種
50人未満 衛生管理者の選任義務は無し
50~200人 1人 該当なし
201~500人 2人
501~1000人 3人 *1の1参照

*2参照

1001~2000人 4人 該当
*1の2参照
2001~3000人 5人
3001人以上 6人

*1  衛生管理者のうち1人を選任することが必要な事業場
(選任とは専ら衛生管理者の職務を行なう者)
A  常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの。
B  常時1000人を超える労働者を使用するすべての事業場については、選任は必要となる。
*2  衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者万居所持者から選任することが必要な事業場
 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1、3、4、5、9号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの。


 

2 産業医の選任


(1) 産業医

 労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行なわせることとなっています。

 産業医の職務は主に次の事項(A~Gについては、医学に関する専門的知識を必要とするもの)です。

A  健康診断及び面接指導等の実施並びにその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
B  作業環境の維持管理に関すること
C  作業の管理に関すること
D  労働者の健康管理に関すること
E  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
F  衛生教育に関すること
G  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
H  少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じること

 また、労働者の健康を確保するため必要があるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。


(2) 産業医の選任

A  業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければならないこと。
B

 事業場の規模により産業医の人数は異なること。

C  一定規模(1000人以上)の事業場、一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、専属の産業医とする必要がある。
D  産業医の資格は医師であって一定の資格要件があること。
業種
事業場の規模
(常時使用する労働者)
産業医の人数 専属の産業医の選任が必要な事業場
すべての
業種
50人未満 産業医の選任義務は無し
50~499人
1人
該当なし
500~999人 *1のA参照
1000~3000人 該当
(*1のB参照)
3001人以上
2人

*1 専属の産業医とすることが必要な事業場(専属とはその事業場に所属していること)
A  労働安全衛生法規則第13条第1項第2号で定める業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は該当
 常時使用1000人以上の労働者を使用するすべての事業場は、専属の産業医が必要


(3) 選任すべき者の資格要件

医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
A  厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)
B  労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
C 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
D 平成10年9月末時点において、産業医として経験が3年以上である者(経過措置)

 

3 安全衛生推進者、衛生推進者の選任

(1) 安全衛生推進者、衛生推進者

 労働安全衛生法第12条の2では、事業場規模10~49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については衛生推進者)を選任し、その者の事業場における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。

 安全衛生推進者(衛生推進者)の職務は以下のとおりです。

A  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
B  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
C  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
D  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
E  その他労働災害を防止するために必要な業務
* 衛生推進者にあっては、上記の職務のうち衛生にかかる事項
* 安全衛生推進者(衛生推進者)を選任したときは、事業場内の見やすい箇所に氏名を掲示する等により周知する必要があります。


(2) 安全衛生推進者(衛生推進者)の選任

事業場の規模(常時使用する労働者数)が10~49人で次のとおりです。
選任すべき推進者
業     種
安全衛生推進者 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品小売業、家具・建具・什器等卸売業、
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、
機械修理業
衛生推進者 上記以外の業種

選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することが必要です。


(3) 選任すべき者の資格要件

 安全衛生推進者(衛生推進者)の業務を担当するのに必要な能力を有すると認められる者(昭和63年9月5日 労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」を参照)

 

4 衛生委員会の設置と活動

(1) 衛生委員会

 労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議することになっています。
(2) 衛生委員会の設置

業  種
事業場の規模(常時使用する労働者数)
すべての業種
50人以上
(3) 衛生委員会の委員

A  総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者・準ずる者で事業者が指名した者
B  衛生管理者のうちから事業場が指名した者
C  産業医のうちから事業場が指名した者
D  当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
*なお、この他事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
(4) 委員の推薦

 委員のうち「総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括管理する者・準ずる者で事業場が指名した者」以外の委員については、その半数は労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づくことが必要です。
(5) 衛生委員会の議長

 委員のうち、「総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者・準ずる者で事業場が指名した者」は1名とされており、この者が委員会の議長となります。
(6) 調査・審議する事項

A  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
B  労働者の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
C  労働災害の原因及び再発防止対策で衛生にかかるもの
D  その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進の重要事項
(7) 衛生委員会の開催等について

 委員会は毎月1回以上開催しなければなりません。また、議事録を作成し保存する必要があります。
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