雇用促進税制の制度内容が変更となりました

 雇用促進税制(同意雇用開発促進地域において無期雇用かつフルタイムの労働者を新規雇用した場合に1人当たり40万円の税額控除が受けられる制度)は、平成29年度をもって終了いたしました。

 平成30年4月1日より、地方拠点強化税制における雇用促進税制の制度内容が変更となりました。
 制度の詳細につきましては、リンク先の厚生労働省ホームページをご覧ください。

  雇用促進税制(厚生労働省ホームページ)はコチラ



  問い合わせは

   ハローワーク飯田橋 事業所第二部門

   電話03-3812-8609 部門コード32♯

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