高年齢者雇用に取り組む事業主の皆様へ

【重要】令和5年度から「高年齢者雇用状況等報告」の電子申請の方法が変わります!

電子申請のログインの際に「GビズID」もしくは「電子署名(有料)ありのe-Govアカウント」が必要となります
詳しくは以下のリーフレット及びデジタル庁のホームページをご覧ください。
なお、電子申請で利用できるGビズIDをデジタル庁へ申請・取得するために2~3週間の期間を要しますので、電子申請でのご報告を予定されている場合はお早目の手続きをお願いします。


 リーフレット「電子申請の方法が変わります! 」
 デジタル庁ホームページ 

 【GビズIDのお問い合わせ先】
 「GビズID」ヘルプデスク:0570-023-797(受付時間: 午前9時~午後5時※土・日・祝日、年末年始を除く)     
 

高年齢者雇用安定法について

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

 
 ~65歳までの雇用確保(義務)「高年齢者雇用確保措置」 

① 65歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

 ~70歳までの就業機会の確保(努力義務)「高年齢者就業確保措置」

① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


※詳しくは、リーフレット または 厚生労働省ホームページ をご覧ください。



 

【リーフレット】

【関連資料】

【関連情報・リンク先】

この記事に関するお問い合わせ ハローワーク飯田橋 雇用指導部門 TEL:03-3812-8781

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