高年齢者雇用に取り組む事業主の皆様へ
高年齢者雇用状況等報告について
令和7年度分の高年齢者雇用状況等報告の提出期限は、7月15日(火)までとなります。
特設ページをご確認のうえ、期日までのご報告をお願いします。
高年齢者雇用安定法について
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
~65歳までの雇用確保(義務)「高年齢者雇用確保措置」
① 65歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
継続雇用制度の対象者を限定する基準を利用できる「経過措置」期間は、令和7年3月31日をもって終了しております。※詳しくは、リーフレット または 厚生労働省ホームページ をご覧ください。
~70歳までの就業機会の確保(努力義務)「高年齢者就業確保措置」
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高年齢者雇用・就業対策について
詳しくは、厚生労働省ホームページ をご覧ください。
【関連資料】
70歳までの就業確保措置について
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク飯田橋 雇用指導部門 TEL:03-3812-8781