2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。

□ 雇用保険事務手続の電子申請義務化のご案内


現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、雇用保険法施行規則が一部改正され、特定の法人(資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)が行う下記の雇用保険手続に関し、電子申請が義務化されますので、お知らせいたします。


○雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
○雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
○雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
○高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
(様式第33号の3)
○高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
○育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
○育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

(注)高年齢雇用継続給付支給申請のうち、高年齢再就職給付金を除く。
 
 

□ 雇用保険電子申請相談コーナーのご案内


 ※令和3年1月8日からの新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言再発令を受け、当発令期間中は、雇用保険電子申請アドバイザーの訪問あるいは相談コーナー(3階32番窓口)での対面によるご相談は中止とさせていただき、電話によるご相談のみとさせていただいております。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
 なお、電話によるご相談につきましては、雇用保険適用課(03-3812-8609 部門コード21#)あてご連絡をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。


ハローワーク飯田橋では、3階雇用保険適用課に雇用保険電子申請相談コーナーを設置し、専門のアドバイザー(社会保険労務士)が、電子申請手続に関する説明・相談、電子申請の体験・デモンストレーションの実施や事業所訪問による相談を承っております。
初めての場合でも、お気軽にご利用ください。


    
     
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク飯田橋  TEL:03-3812-8609
 

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