被保険者についての諸手続き


  1 被保険者になる労働者を雇用したとき
 

届用紙…………… 雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届(連記式)
提出期日………… 雇用した日の属する月の翌月10日まで
提出先…………… 事業所の所在地を管轄する安定所

持参するもの…… 雇用保険被保険者証(紛失している場合は、前歴確認のこと)、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、辞令等その事実が確認できる書類

お渡しするもの… 雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

※ 次の(1)~(4)に該当する被保険者について、上記以外に持参する書類


  (1) 短時間就労者… 就業規則、労働契約書、雇入通知書
  (2) 季節的労働者… 労働契約書、雇入通知書、出稼労働者手帳、工事契約書
  (3) 派遣労働者…… 派遣元管理台帳、「[派]資格要件証明書」
  (4) 兼務役員……… 登記簿謄本、定款、役員会議事録、就業規則、「兼務役員に係る雇用保険被保険者資格要件証明書」

注 入社後、一般の社員から兼務役員になったとき
   法人の役職員は、原則として被保険者になりませんので、被保険者の人が取締役、理事等に就任した場合は、資格喪失届の提出が必要です。
 ただし、取締役、理事等の役員のうち部長、支店長、工場長等従業員としての身分があり、給料支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合は引続き被保険者となります。この場合は、上記1の(4)により、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号、様式第9号(1))を添えて安定所で確認を受けてください。また、その後役員報酬等に変更が生じた時は、そのつど確認を受けてください。

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