被保険者について
1 被保険者の範囲 |
|
適用事業主との間に雇用関係の存在している労働者は、本人が希望すると否とにかかわらず、〈被保険者になる者、ならない者の具体例〉の「被保険者にならない者」に該当しない限り、原則として被保険者となります。 ただし、65歳に達した日(誕生日の前日)以後において新たに雇用される者は、被保険者になりません。(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。) |
2 被保険者の種類 | |
被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者の四つの種類があります。 |
(1)一般被保険者とは | |
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいいます。 | |
(2)高年齢継続被保険者とは | |
同一事業主の適用事業に被保険者として65歳に達した日の前日から引き続き雇用され、その後も雇用されている者をいいます。 | |
(3)短期雇用特例被保険者とは | |
季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいます。この場合、「季節的に雇用される者」とは、季節業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入・離職する者をいい、「短期の雇用に就くことを常態とする者」とは、過去一定期間に2回以上1年未満の雇用に就くことを繰り返してきた者で、新たに雇用された時も1年未満の雇用である者をいいます。 また、短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上になったときは、その日以後は短期雇用特例被保険者でなくなり、一般被保険者(65歳未満)又は高年齢継続被保険者(65歳以上の場合で、1年以上になった日が平成元年3月31日以前の者のみ)になります。 なお、昭和62年10月以降同一事業所に連続して1年未満の雇用期間で雇用され、極めて短期間の離職期間で入・離職を繰り返し、そのつど特例一時金を受給しているような労働者については、原則として、以後は一般被保険者として取扱うことになります。 |
|
(4)日雇労働被保険者とは | |
日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。 なお、同一事業主に2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。 |