雇用保険の適用について


  1.適用事業とは
 

 労働者を1人でも雇用する事業は、事業主や労働者の意思に関係なく、業種や事業規模を問わず、すべて適用事業になります。
 ただし、農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、暫定任意適用事業とされています。

  2.暫定任意適用事業とは
 

 農林水産業(農業用水供給業を除く。)の個人経営の事業であり、労働者が常時5人未満の事業は、暫定任意適用事業になります。
 なお、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上の者が加入を希望するときは、労働局長に任意加入の申請を行わなければなりません。
 認可された場合は、加入に同意しなかった労働者も含めすべて被保険者になります。

  3.適用のしくみ
 

 雇用保険は事業を単位として適用になりますが、事業の内容により一元適用事業と二元適用事業に区分され、次のように加入手続きや保険料の申告・納付先が異なります。

(1) 一元適用事業とは
   労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係をあわせて一つの労働保険の保険関係として取扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行う事業で、次に述べる二元適用事業以外のすべての事業がこれに該当します。

(2) 二元適用事業とは
   雇用保険の保険関係と労災保険の保険関係とを別々に取扱い、保険料の申告納付等はそれぞれ別々に行う事業で、次に該当するものです。
  都道府県及び市町村並びにこれらに準ずるものの行う事業
  農林水産の事業
  建設の事業
  港湾労働法の適用される港湾において港湾運送の行為を行う事業
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