夜間・長距離運行の貸切バスにおける交替運転者の配置基準について
夜間・長距離運行の貸切バスにおける交替運転者の配置基準が定められました
○平成24年4月29日に発生した関越自動車道における高速ツアーバス事故を受けて、国土交通省は、7月に、高速ツアーバス等の夜間運行における交替運転者の配置基準等を定め、7月20日より適用されています。
○この度、国土交通省は、これに加え、高速ツアーバス以外の夜間・長距離運行する貸切バスについて、交替運転者の配置基準を定めました。この配置基準は平成24年12月1日から適用されています。
○これらの交替運転者の配置基準を遵守することは、バス運転者の労働条件の向上にもつながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図っています。
○高速ツアーバス等の夜間運行における交替運転者の配置基準等(平成24年7月20日から適用)の概要
高速ツアーバス等(※1)の夜間運行(※2)において、一運行あたり、以下の運行距離又は乗務時間を超える場合は、交替運転者を必要とすることとされています。
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事業者が特別な安全措置を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離(※3)が400kmを超える場合
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事業者が 特別な安全措置 を実施し、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超える場合
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1人の運転者の乗務時間(※4)が10時間を超える場合
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夜間・長距離運行する貸切バスにおける交替運転者の配置基準(平成24年12月1日から適用)の概要
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夜間運行する貸切バス(高速ツアーバス等以外の貸切バス)は、一運行あたり、実車距離が400kmを超える場合は、交替運転者を必要とすることとされています。
ただし、以下のイ又はロのいずれかに該当する場合は、実車距離が500kmを超えるときに交替運転者を必要とすることとされています。
イ 事業者が 特別な安全措置 を実施し、その内容について公表している場合であって、運転者の
乗務時間が10時間を超えない場合
ロ 事業者が運転者に与える休息期間及び休憩が以下のいずれも満たす場合
(1) 運行直前の休息期間が11時間以上であること
(2) 運行計画において、連続運転時間を概ね2時間以内とし、運転時間概ね2時間ごとに20分以上の
休憩を確保していること
(3) 実車距離100kmから400kmまでの間に適切な仮眠施設※5において、仮眠をするための連続1時
間以上の休憩を確保していること
※1 高速ツアーバス(高速道路を経由する2地点間の移動のみを主たる目的とする募集型企画旅行として運行される貸切バス)及び会員制高速バス
(会費を支払った会員向けに一定期間乗り放題等の形態で提供される、高速道路を経由する2地点間の移動サービスのために運行される貸切バス)
※2 最初の乗客が乗車する時刻又は最後の乗客が降車する時刻が、午前2時から午前4時までの間にある運行又は当該時刻をまたぐ運行
※3 利用者の乗車の有無にかかわらず、利用者が乗車可能な区間として、旅行業者又は会員制高速バスの運営主体が設定した起点から終点までの距離
※4 当該運行の乗務開始から乗務終了までの時間
※5 運転者が身体を伸ばして仮眠することのできる施設(車内床下の仮眠施設、リクライニングシート等の座席を含む。)
広報用リーフレット
夜間の貸切バスは実車400km超の場合、交替運転者が必要です(国土交通省リーフレット)
関連リンク
国土交通省報道発表資料:「高速ツアーバス等の過労運転防止のための交替運転者の配置基準等について」
国土交通省報道発表資料:「夜間・長距離運行する貸切バスの交替運転者の配置基準の策定について」
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 088-652-9163