胆管がんについての労災請求の時効について
「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書が平成25年3月14日にとりまとめられ、胆管がんは、ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度ばく露することにより発症し得ると医学的に推定できます。
これにより発症した胆管がんは、平成25年3月15日から労災請求の時効が進行します。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 088-652-9144
「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書が平成25年3月14日にとりまとめられ、胆管がんは、ジクロロメタン又は1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度ばく露することにより発症し得ると医学的に推定できます。
これにより発症した胆管がんは、平成25年3月15日から労災請求の時効が進行します。
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