【Q 1】 |
産前産後休業からの復帰に当たって、「原職相当職」とはどこまでが相当と判断されるのでしょうか。 |
【A 1】 |
「原職相当職」の範囲については、個々の企業又は事業所における組織の状況、業務の配分、その他雇用管理の状況によって様々ですが、一般的に、(イ)休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと、(ロ)休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと及び(ハ)休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であることのいずれにも該当する場合には「原職相当職」と評価されるものです。
なお、(イ)から(ハ)までの全てに該当しなければ「原職相当職」には該当し得ないというものではなく、例えば、販売職の者が、(イ)及び(ロ)の条件を満たした上で、通勤事情の変化に伴い経済的又は精神的不利益を特段生じない別店舗(例えば自宅からより近い店舗)へ復帰する場合等、個々の企業の状況によってはいずれかが欠けている場合であっても、原職相当職と考えられる場合もあり得るものです。 |
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【Q 2】 |
有期労働者が産前産後休業を取得することにより、契約期間の全てについて全く役務の提供ができない場合に契約を更新しないことも不利益な取扱いに該当するのでしょうか。 |
【A 2】 |
労働者が産前産後休業を取得することにより、次の契約期間の全てについて全く役務の提供ができない場合に契約を更新しないことについて、妊娠等していなければ契約更新されていたと考えられる場合は、当該雇い止めは妊娠等を理由とする不利益な取扱いに該当します。 |
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【Q 3】 |
第2子妊娠時に「2人目を産むのは職場の迷惑になる」というような職場における妊娠・出産等を理由とする嫌がらせは均等法上問題があるのでしょうか。 |
【A 3】 |
妊娠・出産を理由とする嫌がらせについては、均等法第9条第3項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」に該当し、均等法違反となります。 |
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