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均等法関係 間接差別の禁止




【Q 1】 合理的な理由がなければ間接差別となる「労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの」とは、例えば、「握力○kg以上」等、具体的な数値を必要とするのでしょうか。または、「体力的にガッツのある人、体育会系の人」という抽象的な場合も含むのでしょうか。
【Q 2】 総合職の募集・採用に当たり、「コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること」を選考基準としたコース別雇用管理制度を行っていますが、指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が対処するための指針」)において「合理的な理由がないと認められる例」として列挙されている措置に該当しなければ均等法に沿ったものと判断してよいでしょうか。
【Q 3】 在籍者の状況を見ると、一定の役職について転勤経験者が大半であっても、昇格基準等に転勤の有無が含まれていない(転勤経験者と未経験者の取扱いに違いがない)場合は、「昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」に該当しないと考えてよいでしょうか。



【Q 1】 合理的な理由がなければ間接差別となる「労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの」とは、例えば、「握力○kg以上」等、具体的な数値を必要とするのでしょうか。または、「体力的にガッツのある人、体育会系の人」という抽象的な場合も含むのでしょうか。
【A 1】  「労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの」は、具体的な数値になっていることまでは必要ありませんが、「~を持てること」「~を登れること」等の具体的なものである必要があり、「体力的にガッツのある人、体育会系の人」のような抽象的なものは該当しません。


【Q 2】 総合職の募集・採用に当たり、「コース別雇用管理における総合職の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること」を選考基準としたコース別雇用管理制度を行っていますが、指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が対処するための指針」)において「合理的な理由がないと認められる例」として列挙されている措置に該当しなければ均等法に沿ったものと判断してよいでしょうか。
【A 2】  指針において掲げているものは、あくまで例示ですので、これらに該当しないものについても、個別に合理性の判断が行われる必要があります。


【Q 3】 在籍者の状況を見ると、一定の役職について転勤経験者が大半であっても、昇格基準等に転勤の有無が含まれていない(転勤経験者と未経験者の取扱いに違いがない)場合は、「昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」に該当しないと考えてよいでしょうか。
【A 3】  昇進基準等(明示されているか否かを問わず。)に転勤経験が含まれていないのであれば、一定の役職について転勤経験者が大半を占めている場合でも、「昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」には該当しません。




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