厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法律・制度を知りたい > よくある相談事例等Q&A > 労働局Q&A パートタイム労働関係

パートタイム労働関係




【Q1】 パートタイム労働者の年次有給休暇は?
【Q2】 妊娠中、出産後のパートタイム労働者に対する保護は?
【Q3】 パートタイム労働者の育児休業、介護休業は?



【Q1】 パートタイム労働者の年次有給休暇は?
【A1】  年次有給休暇は雇入れの日から 6か月間継続勤務し、全労働日の 8割以上出勤した労働者に対し6か月経過後から1年を単位として与えられます。1日の労働時間の長短に関わらず与えられますので、パートタイム労働者も当然対象となります。
 具体的な休暇日数は労働時間、継続勤務期間に応じて定められています(別表)。なお、出勤日の計算においては遅刻または早退した日であっても、一部でも出勤して働けば出勤日となります。また、(1)労働者が業務上の負傷疾病により療養のため休業した日、(2)育児休業・介護休業等に関する法律に基づき育児休業又は介護休業した期間、(3)産前産後に休業した日、(4)年次有給休暇を取得した日も、出勤したものとして取り扱われます。
参考:労働基準法39条
  別表
短時間労働者の週所定労働時間 短時間労働者の週所定労働日数 短時間労働者の1年間の所定労働日数
(週以外の期間によって労働日数が定められている場合)
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年
6箇月以 上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日以上 217日以上
4日 169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日まで 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
備考 上に掲げるもののほか、所要の経過措置が労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成12年労働省令第49号)において定められている。



【Q2】 妊娠中、出産後のパートタイム労働者に対する保護は?
【A2】 パートタイム労働者についても通常の労働者と同様の保護が受けられます。使用者は、産前 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休業を与えなければならないのはもちろんのこと、母性健康管理の措置等も講じなければなりません。



【Q3】 パートタイム労働者の育児休業、介護休業は?
【A3】

平成17年4月1日より、期間を定めて雇用される者のうち、申し出の時点で休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者も、育児・介護休業ができるようになりました。

一定の範囲の期間雇用者とは?
<育児休業の場合>
 新たに育児休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
<介護の場合>
 新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の(1)、(2)のいずれにも該当する労働者です。
(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(2) 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を越えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

パートタイマーなどの名称で働いたり、1日の労働時間が短い方であっても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業の対象となります。

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めがない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業の対象となります。



このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.