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セクシュアルハラスメント




セクシュアルハラスメント
【Q1】 職場におけるセクシュアルハラスメントとはどのようなものでしょうか。

【Q2

均等法においては、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務づけていますが、事業主が講じなければならない措置とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?





セクシュアルハラスメント
【Q1】 職場におけるセクシュアルハラスメントとはどのようなものでしょうか。
【A1】

 職場におけるセクシュアルハラスメントには、性的な言動に対する労働者の対応により労働者が労働条件について不利益を受ける「対価型」と、性的な言動により労働者の就業環境が害される「環境型」があります。
  厚生労働大臣が法律に基づいて定める「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」において、「対価型」と「環境型」について、以下のとおり具体的な内容を示しています。

「対価型セクシュアルハラスメント」とは
 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることです。
(典型例)
・事業所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、労働者を解雇すること など

「環境型セクシュアルハラスメント」とは
 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じることです。
(典型例)
・事業所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること など



【Q2】 均等法においては、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務づけていますが、事業主が講じなければならない措置とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?
【A2】

 事業主が講じなければならない措置として、相談への対応のための窓口をあらかじめ定めること、セクシュアルハラスメントの事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認することなど9つの項目を「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」に定めており、事業主はその全ての項目について措置を講じる必要があります。
 指針では、それぞれの項目毎に例を示していますので、これを参考に、企業の規模や職場の状況などに応じて措置を実施してください。

事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(PDFファイル)







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