【Q1】 |
労働者を雇い入れる場合、労働条件は口頭で十分説明すれば、特に書面を交付しなくてもかまいませんか。 |
【A1】 |
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項、就業の場所・従事する業務の内容、始・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項、退職に関する事項については、書面の交付が必要です。なお、雇入通知書のモデル様式がお近くの労働基準監督署に備付けてありますので、ご活用下さい。
|
|
|
【Q2】 |
労働能率が低い労働者を雇おうと思いますが、時間給600円の契約をしてもいいですか。 |
【A2】 |
最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。静岡県最低賃金は、現在時間額765円となっています。また、静岡県最低賃金の他に自動車・同付属部品製造業などの産業別最低賃金もありますので、注意が必要です。なお、障害者などで著しく労働能率が低く、最低賃金を下回る賃金しか支払うことができない場合、最低賃金適用除外許可を受ければそれも可能ですので、お近くの労働基準監督署にお問合せください。
|
|
|
【Q3】 |
労働者を雇い入れるときに、「3年以内に退職した場合は、会社に対し50万円を支払うこと」を内容とする労働契約を結んでもいいですか。 |
【A3】 |
労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。なお、労働者の責任による損害に対し、実際の損害に応じた賠償請求が全て否定されるわけではありません。
|
|
|
【Q4】 |
新聞の求人広告に日給10,000円とあったので入社したところ、実際には日給8,000円で計算されていました。差額を会社に請求することは可能でしょうか。 |
【A4】 |
求人広告は、あくまでも募集のために行われるものであり、法律的に広告の中身がそのまま労働契約の内容になるものではありません。ご質問の詳細が不明ですのではっきりお答えできませんが、差額の請求は困難と思われます。使用者に労働条件の明示義務がありますので、契約の際には書面の交付を受け契約内容を明確にしておくことが何よりも重要です。 |