厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法律・制度を知りたい > よくある相談事例等Q&A > 労働局Q&A 法令の周知義務関係・一般定期健康診断関係

法令の周知義務関係・一般定期健康診断関係




法令の周知義務関係
【Q1】 就業規則を従業員に周知するのは当然だと思いますが、その他に周知しなければならないものはありますか。
【Q2】 就業規則などの周知は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。

一般定期健康診断関係
【Q1】 一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?



法令の周知義務関係
【Q1】 就業規則を従業員に周知するのは当然だと思いますが、その他に周知しなければならないものはありますか。
【A1】 労働基準法及び同法による命令等の要旨、時間外・休日労働に関する協定等の各労使協定を従業員に周知する必要があります。


【Q2】 就業規則などの周知は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。
【A2】 (1)常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける、(2)書面で交付する、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する、のいずれかの方法で周知しなければなりません。





一般定期健康診断関係
【Q1】 一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?
【A1】 パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成5年12月1日付け基発第663号通達で示されています。その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の1と2のいずれの要件をも満たす場合としています。
1.期間の定めのない契約により使用される者であること。
  なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診(安衛則第45条の健康診断)の対象となる場合は、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
2.その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記1と2のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の2に該当しない場合であっても、上記の1に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。



このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.