法令の周知義務関係 |
【Q1】 |
就業規則を従業員に周知するのは当然だと思いますが、その他に周知しなければならないものはありますか。 |
【A1】 |
労働基準法及び同法による命令等の要旨、時間外・休日労働に関する協定等の各労使協定を従業員に周知する必要があります。
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【Q2】 |
就業規則などの周知は、どのような方法で行えばよいのでしょうか。 |
【A2】 |
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける、(2)書面で交付する、(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する、のいずれかの方法で周知しなければなりません。
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