厚生労働省 静岡労働局

 

 

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年少者・児童関係




【Q1】 近所の知人に頼まれたので、中学生を夏休みにアルバイトとして雇用しようと考えていますが、可能でしょうか。
【Q2】 満15歳未満の児童は、どんな業務であっても労働者として使用してはいけませんか。
【Q3】 満17歳の者を雇用しましたが、労働時間などの規制はどのようになっていますか。



【Q1】 近所の知人に頼まれたので、中学生を夏休みにアルバイトとして雇用しようと考えていますが、可能でしょうか。
【A1】 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはならないことになります。



【Q2】 満15歳未満の児童は、どんな業務であっても労働者として使用してはいけませんか。
【A2】 新聞配達等非工業的事業では満13歳以上、さらに、映画製作・演劇の事業では満13歳未満の児童でも、所轄労働基準監督署長の許可を条件として例外的に修学時間外に使用することができます。



【Q3】 満17歳の者を雇用しましたが、労働時間などの規制はどのようになっていますか。
【A3】 原則的に、満18歳に満たない者については時間外労働や深夜労働を行わせることはできません。



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