厚生労働省 静岡労働局

 

 

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休日関係




【Q1】 本人の希望もあり、休みたい日に休日を与えていますが問題ありませんか。
【Q2】 休日は、継続した24時間という解釈でよいですか。
【Q3】 休日出勤させた労働者には、別の日に代休を取得させているので、特に休日出勤手当は支払っていませんが、このような取扱いでよいでしょうか。
【Q4】 代休と同じような制度として休日の振替がありますが、これはどういうものですか。



【Q1】 本人の希望もあり、休みたい日に休日を与えていますが問題ありませんか。
【A1】 法律上は週1日または4週4日以上の休日を与えれば違反とはなりませんが、労働条件を明確にするという観点から、就業規則等で休日を具体的に特定するようにして下さい。


【Q2】 休日は、継続した24時間という解釈でよいですか。
【A2】 休日は原則として午前0時から翌日の午前0時までの暦日単位で考える必要があります。


【Q3】 休日出勤させた労働者には、別の日に代休を取得させているので、特に休日出勤手当は支払っていませんが、このような取扱いでよいでしょうか。
【A3】 いくら代休を取得させたからといっても休日出勤という事実は消えません。したがって、その休日労働が法定休日労働であれば3割5分以上、所定休日労働であり時間外労働と同様に評価されるべきものである場合には2割5分以上の割増賃金の支払が必要となります。


【Q4】 代休と同じような制度として休日の振替がありますが、これはどういうものですか。
【A4】 所定の労働日と休日を事前に振り替える制度のことです。したがって、例えば所定休日である日曜日と所定労働日である月曜日を振り替えた場合は、日曜日は振替の結果労働日になることから休日労働の問題は生じません。ただし、振り替える日によっては、時間外労働の問題が生じますので、注意が必要です。



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