厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法律・制度を知りたい > よくある相談事例等Q&A > 労働局Q&A 休憩関係

休憩関係




【Q1】 お客さん相手の仕事のため、休憩時間は決めていません。仕事の性質上やむを得ないと思いますが、問題はありますか。
【Q2】 当社の所定労働時間は実働8時間のため、休憩時間は昼休みの45分のみです。残業がある場合でも同じですが、この取扱いでよろしいでしょうか。
【Q3】 1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
【Q4】 休憩時間は従業員一斉に与える必要があると聞いたことがありますが、現在でもそうなっているのでしょうか。



【Q1】 お客さん相手の仕事のため、休憩時間は決めていません。仕事の性質上やむを得ないと思いますが、問題はありますか。
【A1】 交替制でもよいですから、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えることが必要です。


【Q2】 当社の所定労働時間は実働8時間のため、休憩時間は昼休みの45分のみです。残業がある場合でも同じですが、この取扱いでよろしいでしょうか。
【A2】 ご質問のケースで時間外労働を行うと労働時間が8時間を超えることとなりますので、休憩時間は少なくとも60分は労働時間の途中に与えなければなりません。したがって、時間外労働に入る前に最低15分以上の休憩を与えれば問題ありません。


【Q3】 1日1時間の休憩時間を当社では取ることとなっていますが、業務の都合で30分しか取れない場合もあります。この場合、賃金の支払はどのようにしたらよいでしょうか。
【A3】 所定の休憩時間に仕事をせざるを得なかった場合、その労働した時間にみあう賃金の支払が必要です。


【Q4】 休憩時間は従業員一斉に与える必要があると聞いたことがありますが、現在でもそうなっているのでしょうか。
【A4】 休憩は全従業員一斉に付与することが原則ですが、例外として労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。



このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.