厚生労働省 静岡労働局

 

 

(写真提供:静岡県観光協会)

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 法律・制度を知りたい > よくある相談事例等Q&A > 労働局Q&A 時間外及び休日労働関係

時間外及び休日労働関係




【Q1】 残業についてきっちり時間外手当を支払っているので、何時間残業を行わせてもよいでしょうか。
【Q2】 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。
【Q3】 当社では、時間外手当の単価計算の基礎に基本給は当然含めていますが皆勤手当などの諸手当は含めていません。法律上何か問題があるのでしょうか。
【Q4】 時間外労働、休日労働をさせる場合には、どのような手続が必要ですか。
【Q5】 1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外や休日労働をさせることができますか。
【Q6】 週1回の休日である日曜日に出勤させた場合、時間外と同様2割5分増しの割増賃金を支払えばよいですか。
【Q7】 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。
【Q8】 会社の経営が厳しく労使合意の下、割増賃金の割増率を2割5分から2割に引き下げたいと考えていますが、可能でしょうか。



【Q1】 残業についてきっちり時間外手当を支払っているので、何時間残業を行わせてもよいでしょうか。
【A1】 時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。この協定の範囲内で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。この協定の範囲内で行わせる必要があります。また、協定は時間外労働の限度に関する基準に適合していなければなりません。


【Q2】 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。
【A2】 役職手当の性格等の詳細が不明ですので明確な回答はできませんが、一般的に係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。


【Q3】 当社では、時間外手当の単価計算の基礎に基本給は当然含めていますが皆勤手当などの諸手当は含めていません。法律上何か問題があるのでしょうか。
【A3】 割増賃金の基礎に含めなくてよい賃金は、労働基準法施行規則に制限列挙されており、それ以外の賃金については含めなくてはなりません。具体的に含めなくてよい賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当(平成11年10月1日  追加)、臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金等)、一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)です。


【Q4】 時間外労働、休日労働をさせる場合には、どのような手続が必要ですか。
【A4】 労基法上、法定労働時間を超えて労働させる場合は、時間外労働となりまた、法定休日に労働させる場合は休日労働となります。時間外労働、休日労働をさせる場合の条件として 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定 )の締結・届出があること 36協定の成立に加えて就業規則や労働契約に時間外労働や休日労働をさせることができる旨の定めがあることが必要です。 36協定については、労基法第36条により従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者)との間で協定を締結し、労働基準監督署長へ届出なければなりません。36協定は、所轄の労働基準監督署長へ届出てはじめて有効となるわけですから、協定があっても、届出ていなければやはり同法違反となります。


【Q5】 1日の所定労働時間が6時間のパートタイマーに、時間外や休日労働をさせることができますか。
【A5】 パートタイマーについても、労働条件通知書(雇入通知書)、就業規則に定めがあれば、時間外及び休日労働をさせることができます。所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合であっても実労働時間が8時間以内であれば36協定の締結や届出がなくても、労基法違反にはなりません。
また、法定休日(毎週1日又は4週間を通じて4日付与することが必要)以外の休日に労働させる場合も、上記時間外労働と同様です。
法定労働時間を超えて労働させる場合及び法定休日に労働させる場合にあっては、36協定の締結・届出が必要であり、かつ、その時間の労働について割増賃金の支払いが必要です。
 パートタイマー、特に主婦の場合は家庭の事情もあり、残業が可能なのかどうか採用面接の際に話し合って確認しておく必要があるでしょう。


【Q6】 週1回の休日である日曜日に出勤させた場合、時間外と同様2割5分増しの割増賃金を支払えばよいですか。
【A6】 週1回の休日(法定休日)に出勤させた場合は、時間外や深夜の2割5分増しではなく、3割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。


【Q7】 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。
【A7】 切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため、切り捨てないよう改善して下さい。


【Q8】 会社の経営が厳しく労使合意の下、割増賃金の割増率を2割5分から2割に引き下げたいと考えていますが、可能でしょうか。
【A8】 労働基準法は強行法規であり、労使双方が合意している場合であっても割増率を引き下げることはできません。


このページのトップに戻る

労働基準部のページ.png 職業安定部のページ.png 雇用環境・均等室.png   静岡労働局メールマガジン

静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 3階、5階

Copyright(c)2000-2011 Shizuoka Labor Bureau.All rights reserved.