【Q1】 |
平成9年4月1日から週40時間労働制が全面的に適用になったと聞きましたが、全ての会社に適用されているのでしょうか。 |
【A1】 |
商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で従業員が10人未満の事業場(特例措置対象事業場)を除く全ての事業場で週40時間労働制が適用となっています。
|
|
|
【Q2】 |
週40時間ということは、完全週休2日制を実施しなければならないということですか。 |
【A2】 |
確かに週40時間労働制は、1日8時間の週5日労働に対応していますが、休日については法律上週1日または4週4日の確保が義務付けされていることから、必ずしも完全週休2日制を実施しなければならないということではありません。例えば、1日の所定労働時間を7時間20分とし、1カ月7日の休日を確保する1カ月単位の変形労働時間制を実施すれば週40時間労働制を達成できます。
|
|
|
【Q3】 |
当社は1日8時間、年間休日110日となっているので、十分に週40時間労働制をクリアーしていると考えていますが、何か届出等が必要ですか。 |
【A3】 |
週40時間労働制達成の方法として1年間を平均する1年単位の変形労働時間制も法律上認められていますが、この場合、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
|
|
|
【Q4】 |
残業する場合の手続について教えて下さい。 |
【A4】 |
所定労働時間を週40時間以内とすることは当然必要となりますが、時間外労働や休日労働が禁止されるわけではありません。これらを行う場合は、時間労働・休日労働に関する協定届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。時間外労働に関する限度基準が定められていますので、具体的には労働基準監督署にご相談下さい。
|
|
|
【Q5】 |
労働時間は、昼休みの時間なども含めて考えるのですか。 |
【A5】 |
労働時間に休憩時間は含みません。ちなみに、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分を労働時間の途中に与えなければなりません。
|
|
|
【Q6】 |
私はトラック運転手として勤務しておりますが、労働時間が長いので改善を会社に求めようと思っています。運転手独自の労働時間の基準はありますか。 |
【A6】 |
トラック、タクシー、バスなどに乗務する自動車運転者については、労働時間の規制の他に自動車運転者の改善基準によって拘束時間等についての規制もあります。拘束時間とは休憩時間も含むものであり、1日13時間以内が基本となっており、最大でも1日16時間以内とされています。改善基準の内容については、最寄りの労働基準監督署でお尋ね下さい。
|
|
|
【Q7】 |
フレックスタイム制を導入する際には、どのような協定を締結しなければならないでしょうか。 |
【A7】 |
フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者自らがその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働く制度です。労使で定めなければならない事項は、以下のようになっています。対象となる労働者の範囲 清算期間及び清算期間の起算日 清算期間における総労働時間 標準となる1日の労働時間 コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)の開始及び終了の時刻
|