【Q1】 |
就業規則を作成するとき、どんなことに注意をしたらよいのですか |
【A1】 |
その内容が職場にあったものでなければ、トラブルの元になりかねませんので、労使がよく話し合って職場の実態にあった就業規則を作成する必要があります。以下の点に気をつけて作成して下さい。
(1) |
自社で行われている職場規律や労働条件に関する各種制度や慣行を整理し、就業規則に記載すべき事項を選び出すこと。 |
(2) |
(1)で選び出したことと、労基法で記載しなければならないとされている事項とを照らし合わせ、漏れがないか点検、確認すること。 |
(3) |
従業員代表に就業規則の(案)を示し、従業員側の意見を十分聴くこと。 |
(4) |
就業規則の内容は、できるだけ分かりやすくし、かつ誤解を生むようなあいまいな表現にしないこと。
就業規則の作成に際して、従来の取扱を変更するような場合には、従業員に及ぼす影響(不利益)を十分にチェックし、必要に応じて代替措置を講じる等慎重に対応すること。 |
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【Q2】 |
就業規則を作成しようと考えていますが、具体的にどのようなことを規定する必要があるのでしょうか。 |
【A2】 |
必ず記載しなければならない事項は、1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項、2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、3.退職に関する事項です。その他の事項については、定めをする場合には記載しなければならないこととなります。お近くの労働基準監督署にモデル就業規則がありますので、ご活用下さい。
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【Q3】 |
当社は従業員が25名おりますが、ほとんどがパートのため就業規則は作成していません。何か問題はありますか。 |
【A3】 |
パート、アルバイトも含め従業員を常時10名以上使用している事業場は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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【Q4】 |
パートタイマーに対する就業規則を作成しましたが、パートタイマー従業員からだけ、意見を聴取すればよいでしょうか。 |
【A4】 |
労基法90条は、当該事業場の過半数を超える労働者が加入する労働組合がある場合には、その組合、それがない場合には、その事業場の過半数の労働者を代表する者の意見を聴取しその意見書を添付して、届出することにしていますので、その事業場において、パートタイマーを含む全労働者の過半数が加入している組合、それがない場合には、その事業場の全労働者の過半数の代表者の意見を聴取しなければなりません。
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【Q5】 |
就業規則は20年前に作成し監督署へも届出済みですが、その後全く変更していません。変更が必要ですか。 |
【A5】 |
労働基準法も改正されており、当然貴社の労働条件も変更されていると考えられます。変更内容の従業員への説明も必要ですが、就業規則の変更を行い、所轄労働基準監督署長への届出も忘れないようにして下さい。
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【Q6】 |
当社は、昨今の景気の状況から経営状態が悪化し、従業員の給料を引き下げるしか存続の道はないところまで追い込まれています。このような賃金規定の変更は可能でしょうか。 |
【A6】 |
従業員にとって一方的な不利益変更は原則的にできませんが、不利益変更に合理的理由がある場合には可能というのが判例の考え方です。ご質問の内容だけでは、会社の規模、経営状態の詳細等がわかりませんので何ともお答えができませんが、労使の十分な話し合いの上で、慎重に対応する必要があります。 |