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〇職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)~(3)の明示が必要となります。

                (1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)

                (2) 就業場所の変更の範囲(※)
                    (3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

                (※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、

                   締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

                        ↓ 詳しくはこちらのリーフレットをご確認ください。

 

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