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女性労働者の保護について

 

 

Q11.女性に適用される保護規定について教えてください。

 

 女性労働者の方々へは、いくつかの保護規定があります。(Q8参照)

(1)産前産後休業

 母性保護の観点から、出産を予定している女性労働者は請求すれば出産予定の6週間前から産前休業を取ることができます。

また、使用者は出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないことになっています。

(ただし、6週間経過後は、本人の申し出があれば、医師が支障がないと認めた業務に就いてもよいことになっています。)

(2)生理休暇

 女性労働者は、生理日に働くことが著しく困難なときは、休暇を請求できます。使用者は、この請求があったときは、その者を生理日に就業させることができません。

なお、働くことが困難かどうかは女性労働者が判断し請求するもので、医師の証明の必要はありません。

 

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