労働時間・残業について
Q7.労働時間について、法律上どのように定められていますか。
労働基準法では、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間以内となっています。
また、業務の繁閑に応じて時間配分や休日の増加等を図れるように、就業規則や労使協定など一定要件のもとで、変形労働時間制が認められています。
休憩については、使用者は、6時間を超えて働かせるときは45分以上、8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければならないこととなっています。
Q8.残業したときの賃金の割増率を教えてください。
1日の所定労働時間が8時間のとき、それを超えた時間外の労働(残業)に対して、使用者は普通に労働したときの2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっています。
労働基準法では、(1)法定労働時間を超える時間外労働と深夜労働については、割増率が2割5分以上、(2)法定休日の労働については、3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっています。
また、残業と午後10から午前5時までの間の深夜労働が重なれば5割増以上となります。
なお、深夜労働は、18歳未満の年少者については禁止されていますが、農林業、水産業、家畜業、保健衛生の事業及び電話交換の業務で例外に認められているほか、16歳以上の男性が交替制で働く場合については認められています。
また、平成11年4月より女性の職域の拡大を図り、男女の均等取扱を一層促進する観点から、18歳以上の女性の深夜労働の規制が解消されましたが、使用者は女性労働者を新たに深夜労働させようとする場合は、育児や介護、健康などの状況に配慮するよう努める必要があります。