-建設機械・動力運搬機械等に係る死亡災害の現状と対策-
 車両系荷役運搬機械等の就業制限等(運転資格等)について
労働基準部
1 運転士免許が必要なもの
 
業務の区分 業務に就くことができる者
移動式クレーン(つり上げ荷重5トン以上) 移動式クレーン運転士免許取得者
 
2 技能講習の修了が必要なもの
 
業務の区分 業務に就くことができる者
フォークリフト(最大荷重1トン以上)の運転 フォークリフト運転技能講習修了者
ショベルローダー、フォークローダー(最大荷重1トン以上)の運転 ショベルローダー等運転技能講習修了者
不整地運搬車(最大積載量1トン以上)の運転 不整地運搬車運転技能講習修了者
高所作業車(作業床の高さ10メートル以上)の運転 高所作業車運転技能講習修了者
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、機体重量3トン以上)の運転 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転技能講習修了者
車両系建設機械(基礎工事用、機体重量3トン以上)の運転 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者
車両系建設機械(解体用、機体重量3トン以上)の運転 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者
移動式クレーン(つり上げ荷重1トン以上5トン未満)の運転 小型移動式クレーン技能講習修了者
移動式クレーン(つり上げ荷重1トン以上)の玉掛けの運転 玉掛技能講習修了者
 
3 特別教育の必要なもの
 
業務の区分 業務に就くことができる者
フォークリフト(最大荷重1トン未満)の運転 フォークリフトに係る特別教育修了者
ショベルローダー、フォークローダー(最大荷重1トン未満)の運転 ショベルローダー等に係る特別教育修了者
不整地運搬車(最大積載量1トン未満)の運転 不整地運搬車に係る特別教育修了者
高所作業者(作業床の高さ10メートル未満)の運転 高所作業者に係る特別教育修了者
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、機体重量3トン未満)の運転 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に係る特別教育修了者
車両系建設機械(基礎工事用、機体重量3トン未満)の運転 車両系建設機械(基礎工事用)の運転に係る特別教育修了者
車両系建設機械(締め固め用)の運転 車両系建設機械(締め固め用)の運転に係る特別教育修了者
車両系建設機械(解体用、機体重量3トン未満)の運転 車両系建設機械(解体用)の運転に係る特別教育修了者
コンクリート打設用機械の作業装置の操作 コンクリート打設用機械に係る特別教育修了者
移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)の運転 小型移動式クレーンに係る特別教育修了者
移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)の玉掛け 玉掛に係る特別教育修了者
 
* 車両系建設機械の種類
  整地・運搬・積込み用機械
   ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機など
  基礎工事用機械
   くい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガーなど
  コンクリート打設用機械
   コンクリートポンプ車など
  掘削用機械
   パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェルなど
  締め固め用機器
   ローラーなど
  解体用機械
   ブレーカー等
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