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退職の際の手続き
【参考】パート収入等と税金、社会保険の関係(目安)
100万円以下
住民税がかからない。
103万円以下
所得税がかからない。所得税、住民税の配偶者控除を受けられる。
130万円未満
健康保険の被扶養者になれる。
141万円未満
所得税、住民税の配偶者特別控除を受けられる。
*この表はあくまでも目安です。健康保険の関係は会社の健康保険組合または社会保険事務所にお問い合わせください。
所得税、住民税の関係は会社の年末調整等の事務担当者またはお近くの税務署、市区町村にお問い合わせください。