退職の際の手続き 労働基準部
退職金の手続き
 就業規則等に退職金の定めがあれば労働基準法上の賃金として会社に対して退職金を請求できます。
 なお、中小企業退職金共済制度に加入している場合は、退職時に、勤労者退職金共済機構から本人に直接退職金が支払われます。
 また、厚生年金基金や企業年金に加入しており、加入している制度に退職一時金等の規定がある場合にも、本人に直接退職一時金等が支払われる場合があります。
詳しくは、加入している厚生年金基金や企業年金等にお問い合わせください。

(参考1)解雇予告手当
労働基準法により、使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない場合は平均賃金の30日分にあたる解雇予告手当を支払うことが必要です。
(ただし、支払った日数に応じて予告期間は短縮することができます)

(参考2)未払賃金の立替払制度
未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働福祉事業団が事業主に代わって支払う制度です。
破産等法律上の倒産、事実上の倒産(中小企業のみ)で手続が異なります。詳しくは未払賃金の立替払制度 (厚生労働省ホームページ)

 立替払の額は未払賃金総額の100分の80です。ただし、未払賃金総額が下表の退職日及び退職日における年齢の区分に応じた未払賃金総額の限度額を超える場合は、当該限度額の100分の80となります。

賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額
退職日における年齢 未払賃金総額の限度額   <参考>
立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

(参考3)残っている年次有給休暇の取扱
退職後は年次有給休暇を請求することはできません。退職前に休暇を消化してから退職することは可能ですが、会社との無用のトラブルを防止するため、引継も含めて事前によく話し合われることが肝要です。

(参考4)退職願(届)の効力
退職勧奨を受けて促されるまま退職願(届)を提出するというケースがありますが、この場合、多くは自ら退職したことになり、解雇にはなりません。(退職証明書のモデル様式)


 事業主が賃金、退職金、解雇予告手当等を払ってくれないなどの御相談はその事業所を管轄する労働基準監督署までお問い合わせください。

 
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