退職の際の手続き 労働基準部
年金の手続
 在職中は第2号被保険者であったものが退職後は第1号被保険者または第3号被保険者となります。手続先は市区町村の窓口です。

 今まで第3号被保険者であった人(第2号被保険者の被扶養配偶者)は配偶者が離職した場合は第1号被保険者となりますので手続きが必要です。

【参考】国民年金制度
保険料負担の方法により次の3種類に区分されています。
1.第1号被保険者
  自営業者、農林漁業者、学生等で第2号、第3号被保険者でない人
2.第2号被保険者
  会社員や公務員など厚生年金、共済組合に加入している人
3.第3号被保険者
  第2号被保険者に扶養されている配偶者

特別支給の老齢厚生年金と失業給付の併給調整
失業給付を受ける場合は、65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

*年金についてのお問い合わせは最寄りの年金事務所へ。
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