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労働時間
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
宮崎労働局
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はじめに
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責任がありますが、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じるなど、使用者が労働時間を適切に管理していない現状もみられます。
本基準は、こうした現状を踏まえ、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置をより具体的に明らかにすることにより、労働時間の適切な管理の促進を図るものです。
本基準を遵守いただき、適切な労働時間の管理を行っていただきますようお願いします。
●
「基準」の概要
その1 始業終業時刻の確認・記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次の方法によること。
(ア)
使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
その3 自己申告制により始業・終業時刻の確認および記録を行う場合の措置
その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、以下の措置を講ずること。
(ア)
自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
(イ)
自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
(ウ)
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する措置としては、職場単位毎の割増賃金に係る予算枠や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、その時間を超える時間外労働を行った際に賞与を削減するなどの不利益な取扱いなどがあります。
その4 労働時間の記録に関する書類の保存
労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。
その5 労働時間を管理するものの職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及び解消を図ること。
【問い合わせ先】
宮崎労働局 労働基準部 監督課
Tel 0985-38-8834(直通)
Tel 0985―38-8825(代表)