宮城労働局

毎月勤労統計調査に係る雇用調整助成金の追加給付について

 

雇用調整助成金の追加支給について


【令和元年12月27日現在】
 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出で行っていたことによる雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の追加のお支払いを、順次開始しております。
対象となった事業主の方等へ、「追加支給額のお知らせ」を順次、送付しております。
 
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
(クリックしていただくと、追加支給に関する厚生労働省のホームページにアクセスできます。)

追加支給の進め方


 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を受給された時期により、追加支給の進め方は、以下のとおりとなります。
 
 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等

  1. 1 労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方等に対し、順次、「追加支給額のお知らせ」等を送付します。
  2. 2 お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてご返送ください。
  3. 3 労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から、順次、追加のお支払いを実施します。
    ※この期間に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を受給された事業主の方等については、まずは「追加支給額のお知らせ」の送付をお待ちください。
    なお、平成23年8月1日から平成26年7月31日の間に、休業又は教育訓練に係る判定基礎期間の初日がある場合は、対象となりません。

       
 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等

  1. 1 一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、関係書類のご準備と共に労働局へお申し出をお願いします。
    関係書類については、別紙(PDFファイル)をご確認ください。
  2. 2 お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認出来た事業主の方等から、順次、追加でお支払いを実施します。
 
 ご注意ください!

  1. 上記「追加支給額のお知らせ」は、都道府県労働局から郵送します。
  2. 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、お電話、訪問をする ことはありませんので、これらの「お知らせ」を語る電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
  3. 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
  4. 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局にご確認ください。
 

追加給付の対象となった事業主の方等への「追加支給額のお知らせ」の送付状況


 
 現在、当局では、「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)」について、平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等の「追加支給額」の算定作業を順次行っております。
   令和元年12月27日現在、1,166事業所に送付済となっております。
 
 
・宮城労働局職業安定部職業対策課 助成金部門
雇用調整助成金追加給付担当 TEL(022) 299-8063
 
お問い合わせ先
  ※助成金を受給した事業所が他県に移転した場合は、移転後の所在地の労働局にて追加のお支払いの手続きを行います。